福井県:令和8年度 航空機運航促進事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 100%

この補助金は、福井空港、若狭ヘリポート、県内場外離着陸場において航空機を利用する事業者に対して経費の一部を補助し、航空機を活用した産業活動の活性化や、福井空港等の利用促進を図ることを目的とする。

補助額は予算の範囲内で定めることとする。
(1)航空機の駐機場等との回送に係る経費(10分の10以内の額)または100万円のうちいずれか低い額
(2)1事業者当たりの年間補助上限額は200万円とする。


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
出発地または目的地のいずれかが、福井空港、若狭ヘリポート、県内場外離着陸場において、事業用機による運航を行う事業

2026/04/01
2027/03/31
■対象者
次の(1)~(3)のいずれにも該当する者とする。
(1)国内に事業所を有する事業者であること。
(2)補助対象者の構成員等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3)県税の全税目および地方消費税に滞納がないこと。

■対象要件
(1)出発地または目的地のいずれかが、福井空港、若狭ヘリポート、県内場外離着陸場であること
(2)事業用機による運航であること。
(3)事業等を次年度以降も継続する見込みであること。
※なお、補助額の増加を目的として1つの事業を分割して複数回の申請を行ってはならない。

補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1)補助金利用計画書(別紙1)
(2)収支予算書(別紙2)
(3)県税の全税目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書または納税状況の確認に関する同意書(別紙3)および地方消費税の滞納がない旨の証明書
(4)補助対象経費等が確認できる積算根拠資料 (見積書等)
(5)その他、知事が特に必要と認める書類

福井県土木部港湾空港課空港利活用室  電 話:0776-20-0488  メール:kowan@pref.fukui.lg.jp  ※航空機運航促進事業補助金の利用をご検討の方は事前にご連絡下さい。

この補助金は、福井空港、若狭ヘリポート、県内場外離着陸場において航空機を利用する事業者に対して経費の一部を補助し、航空機を活用した産業活動の活性化や、福井空港等の利用促進を図ることを目的とする。

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