三重県四日市市:障害者トライアル奨励金・雇用奨励金

上限金額・助成額36万円
経費補助率 100%

<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用(以下、「トライアル雇用」という。)する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。

支給額   月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。

支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外  
 (a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
 (b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者)  60,000円/月
支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

人件費


四日市市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<四日市市障害者トライアル奨励金>
障害者を試行雇用する事業主
<四日市市障害者雇用奨励金>
障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む)

2021/04/01
2024/03/31
<四日市市障害者トライアル奨励金>
(ア)国が実施する試行雇用(トライアル雇用)奨励金の支給対象障害者を雇用する事業主であること
(イ)四日市市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用している事業主であること。

<四日市市障害者雇用奨励金>
(ア)国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、期間の定めなく支給対象障害者を常用雇用している事業主であること
(イ) 本市の住民基本台帳に記録されている障害者を常用雇用している事業主であること(市外に所在するものを含む。)。

<奨励金の流れ>
・トライアル雇用から開始する場合
(市)四日市市障害者トライアル奨励金(最長3か月) 
↓ 支給終了後
(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります) 
↓ 支給終了後
(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)

・トライアル期間を設けずに雇用する場合
(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります) 
↓ 支給終了後
(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)

商工農水部 商業労政課 〒510-8601三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F) 電話番号:059-354-8417 FAX番号:059-354-8307

<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用(以下、「トライアル雇用」という。)する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。

支給額   月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。

支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外  
 (a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
 (b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者)  60,000円/月
支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

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