広島県広島市:障害福祉人材養成支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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障害福祉分野における質の高い中核職員や市における課題解決に資する資格保持者を養成する事業者に対して、障害福祉人材養成支援補助金を交付します。
資格保持者の養成に係る費用
1. 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士を養成した場合
1人につき10万円
2. 相談支援専門員を養成した場合
1人につき5万円
3. たん吸引等を行うことができる介護職員を養成した場合
1人につき5万円
4. 強度行動障害支援者を養成した場合
1人につき4万円
(注)上記1、2、3又は4に掲げる場合につき、1人に対してそれぞれ1回に限り交付対象とします。
【例1】同一の者が社会福祉士と介護福祉士の登録を行った場合 10万円
【例2】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了した場合 15万円
【例3】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了し、さらに認定特定行為業務従事者の研修を修了した場合 20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
資格保持者を養成する事業
■補助対象資格等
・社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士
・相談支援専門員
・たん吸引等を行うことができる介護職員(認定特定行為業務従事者)
・強度行動障害支援者(強度行動障害支援者養成研修〔実践研修〕を修了した者)
2024/10/03
2025/03/31
障害福祉サービス事業所等(※1)を運営する法人
※1 以下に掲げる事業を行う事業所又は施設(いずれも本市の区域内に所在するものに限る。)であって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定しているものをいいます。ただし、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、福祉・介護職員処遇改善加算を算定するために必要なキャリアパス要件等を満たすことをもって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定している事業所に該当するものとみなします。
■申請方法
申請書(別記様式第1号)に障害福祉人材育成方針(別記様式第2号)及び必要書類を添付して提出してください。
地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、上記(1)の申請書等に加え、キャリアパス要件等に関する届出書(別記様式第3号)、就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)及び労働保険に加入していることが確認できる書類を添付してください。
■申請期間
社会福祉士登録証等の交付を受けた日の属する月の区分に応じて、以下の期日までに申請書等を提出してください。
4月から9月まで 当該月の属する年度の10月31日
10月から3月まで 当該月の属する年度の3月31日
■問い合わせ・申請先
広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
所在地:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841
電子メール:jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
健康福祉局 障害福祉部 障害自立支援課事業者指導係 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎3階 Tel:082-504-2841 Fax:082-504-2256 jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
障害福祉分野における質の高い中核職員や市における課題解決に資する資格保持者を養成する事業者に対して、障害福祉人材養成支援補助金を交付します。
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