島根県:水田園芸拠点づくり事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

島根県では、水田を活用した園芸の産地化を加速するため、拠点産地の形成・拡大に向けた取組や水田園芸に意欲
を持って取り組む農業者の規模拡大を支援しています。

1.拠点産地の計画づくり・実行支援
(1) 計画策定や見直しに必要な取組支援
  〔対象経費〕 ・研修会の開催、先進地視察等
(2) 計画実行に必要な取組支援
  〔対象経費〕 ・栽培、作業受託等の実証、研修会開催、先進地視察等
(3) 新たに県推進品目に取り組む担い手に対する支援
  〔対象経費〕 ・排水対策に必要な機械レンタル費、種苗費、資材費等

2.拠点産地の体制づくり支援
(1) 機械共同利用の体制づくり支援
 〔対象経費〕 ・共同利用機械、貸出用機械の購入(排水対策、畝立て・移植、防除、収穫、調製作業用等)
(2) 作業受託の体制づくり支援
 〔対象経費〕 ・作業受託用機械の購入
(3) 機械化等の推進
 〔対象経費〕 ・機械、施設等の整備(栽培用パイプハウス等の生産施設は対象外)
(4) 広域での仕組みづくり支援
 〔対象経費〕 ・機械、施設等の整備
(5) ハウス等整備支援(ミニトマト、アスパラガス)
ア 国庫補助事業活用型
 ・国庫事業を活用したハウス等の取得または賃貸を支援
 〔対象経費〕 ・栽培ハウス本体とその付帯設備の整備
イ 県・市町村事業型
 〔対象経費〕 ・栽培又は研修用ハウス本体とその付帯設備の整備
ウ 県単独事業型
 〔対象経費〕 ・栽培ハウス本体とその付帯設備の整備

3.加工・業務用向け契約取引の促進(キャベツ)
 〔対象経費〕 農業者と加工業者等との取引を仲介する中間事業者が、契約数量を確保するために市場等から調達した場合の掛増し経費


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.拠点産地の計画づくり・実行支援
(1) 計画策定や見直しに必要な取組支援
(2) 計画実行に必要な取組支援
(3) 新たに県推進品目に取り組む担い手に対する支援

2.拠点産地の体制づくり支援
(1) 機械共同利用の体制づくり支援
(2) 作業受託の体制づくり支援
(3) 機械化等の推進
(4) 広域での仕組みづくり支援
(5) ハウス等整備支援(ミニトマト、アスパラガス)

3.加工・業務用向け契約取引の促進(キャベツ)

2025/04/01
2026/03/31
1.拠点産地の計画づくり・実行支援
(1) 計画策定や見直しに必要な取組支援
農業者の組織する団体 等

(2) 計画実行に必要な取組支援
水田園芸拠点づくり計画に位置付けられた以下の者
(1)認定農業者
(2)認定新規就農者
(3)農事組合法人
(4)農業者の組織する団体
(5)農業協同組合
(6)市町村農業振興公社
(7)その他知事が認める者

(3) 新たに県推進品目に取り組む担い手に対する支援
新たに取り組む農業者

2.拠点産地の体制づくり支援
(1) 機械共同利用の体制づくり支援
(共同利用機械)
水田園芸拠点づくり計画及び地域計画に位置付けられた者(認定農業者、集落営農組織等)で構成する共同利用組織
(貸出用機械)
水田園芸拠点づくり計画に位置付けられた以下の者
(1)農業協同組合
(2)市町村農業振興公社
(3)その他知事が認める者

(2) 作業受託の体制づくり支援
(3) 機械化等の推進
水田園芸拠点づくり計画に位置付けられた以下の法人等
(1)農業協同組合の出資法人
(2)市町村農業振興公社
(3)農事組合法人
(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人
(5)その他知事が認める者

(4) 広域での仕組みづくり支援
国庫補助事業活用者

(5) ハウス等整備支援(ミニトマト、アスパラガス)
〈賃貸〉
 水田園芸拠点づくり計画に位置付けられ、国庫補助事業を活用する以下の者
(1)リース会社
(2)市町村
(3)農業協同組合
(4)市町村農業振興公社等
〈取得〉
 水田園芸拠点づくり計画に位置付けられ、国庫補助事業を活用する以下の者
(1)認定農業者
(2)認定新規就農者
(3)農事組合法人
(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人
(5)その他知事が認める者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法などについては下記へお問い合わせください。

産地支援課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036 Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp

島根県では、水田を活用した園芸の産地化を加速するため、拠点産地の形成・拡大に向けた取組や水田園芸に意欲
を持って取り組む農業者の規模拡大を支援しています。

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