島根県安来市:企業立地促進奨励金制度(ソフト産業)

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 0%

安来市企業立地促進奨励金の対象となるためには、事業にかかる契約、着工、償却資産の購入等を行う前(ただし、3年以内に取得した土地にあっては、この限りではない。)に、次の要件を満たすものとして安来市に申請し、奨励措置の対象となる「指定企業」として認められることが必要となります。

■立地奨励金
 投下固定資本総額

■家賃助成金
 空き物件の賃借料

■改修費助成金
 改修費

■雇用促進奨励金
 増加常用従業員数のうち、安来市に住民票をおく者の雇用費用

■用地造成費助成金
投下固定資本総額のうち土地の取得に要する経費及び当該土地の造成工事費(設計費、測量費、調査費(地盤調査及び埋蔵文化財調査を含む。)及び地盤改良、上下水道の敷設、排水路整備、道路整備等の産業用地として市長が必要と認める整備費を含む。)


安来市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に立地をおこなうこと

2024/04/01
2025/03/31
■対象業種
ソフト産業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、インターネット広告業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、非破壊検査業、機械設計業)

■立地奨励金
〇交付要件
  次の全てに該当すること。
  ・上記の「指定要件」を満たすものであること。
  ・過去に改修費助成金や安来市中山間地域等雇用基盤強化支援補助金の交付決定を受けた資産と異なる固定資産の取得であること。
  ・立地に係る投下固定資本総額が1,000万円以上であること。
  ・新設を行う場合は、当該新設に係る増加常用従業員の数が2人以上であること。
〇交付申請期限
  操業を開始した日から3年以内

■家賃助成金
 〇交付要件
  次の全てに該当すること。
  ・上記の「指定要件」を満たすものであること。
  ・市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業であること。
  ・立地に当たり、賃貸借契約又はリース契約(過去に立地奨励金又は中山間地域等支援補助金の交付決定を受けた固定資産に係るものを除く。)により、空き物件を使用するものであること。
 〇交付対象期間
  操業開始日の属する月から96月以内

■改修費助成金
 〇交付要件
  次の全てに該当すること。
  ・上記の「指定要件」を満たすものであること。
  ・市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業であること。
  ・立地に当たり、賃貸借契約又はリース契約(過去に立地奨励金又は中山間地域等支援補助金の交付決定を受けた固定資産に係るものを除く。)により空き物件を使用するものであること。
  ・立地に当たり、空き物件の改修費等の一部又は全部を負担するものであること。
  ・空き物件の改修費等が200万円以上であること。
 〇交付申請期限
  操業を開始した日から3年以内

■雇用促進奨励金
 〇交付要件
  次の全てに該当すること。
  ・上記の「指定要件」を満たすものであること。
  ・立地に伴う増加常用従業員の数が2人以上であること。
  ・立地に伴う増加常用従業員には、安来市に住民票を置く者が含まれること。
 〇交付申請期限
  操業を開始した日から3年以内

■用地造成費助成金
 〇交付要件
  次の全てに該当すること。
  ・上記の「指定要件」を満たすものであること。
  ・立地に係る投下固定資本総額が1億円以上であること。
  ・新設を行う場合は、当該新設に係る増加常用従業員の数が5人以上であること。
  ・立地に伴い取得した土地の面積が2,000平方メートル以上であること。
  ・公的機関によって造成又は売却された土地でないこと。
 〇交付申請期限
  操業を開始した日から3年以内

申請方法などについては下記へお問い合わせください。

政策推進部やすぎ暮らし推進課 郵便番号:692-8686 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎) 電話:0854-23-3105 ファックス:0854-23-3061 メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp

安来市企業立地促進奨励金の対象となるためには、事業にかかる契約、着工、償却資産の購入等を行う前(ただし、3年以内に取得した土地にあっては、この限りではない。)に、次の要件を満たすものとして安来市に申請し、奨励措置の対象となる「指定企業」として認められることが必要となります。

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