島根県:老人福祉施設整備費補助金
上限金額・助成額309.3万円
経費補助率
50%
この補助金は、島根県内(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市を除く)において整備される老人福祉施設の施設整備に要する事業資金の円滑な調達を図り、その施設の適正な運営を確保し、もって老人福祉の増進に資することを目的として交付します。
※松江市内に所在する施設等に係る整備については、松江市が補助事業の実施主体となりますので、松江市へお問い合わせください。
施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号。以下、「法」)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び併設される老人ショートステイ用居室の施設整備
⑵法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(定員30人以上)及び併設される老人ショートステイ用居室の施設整備(ユニット型施設を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
⑶平成22年3月15日付け厚生労働省発社援第0315第9号厚生労働事務次官通知の別紙「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」に基づき実施する施設整備事業
※「施設整備」とは、次の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
創設:新たに施設を整備すること。
増築:既存施設の定員を増加するための整備を行うこと。
改築:以下のア又はイの要件を満たす既存施設について定員を増加させずに改築を行うこと。
ア 昭和56年5月31日までに着工された施設(旧耐震基準の施設)
イ 以下の要件を全て満たすこと。
(ア)施設が建設された年度から起算した当該施設の経過期間が申請年度において30年を経過したもの
(イ)「老朽民間社会福祉施設の整備について」(平成 17 年 10 月5日付け社援発第1005005 号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙2に定めるところにより算定して得た現存率が70%以下のもの
改修:既存の多床室からユニット型に転換するため、居室環境等の改善整備を行うこと。
2024/04/01
2025/04/10
島根県内(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市を除く)において老人福祉施設を運営している事業者
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書に必要書類を添えて、高齢者福祉課へ申請してください。
■「島根県社会福祉施設等の整備に関する要綱」に基づき、整備予定年度の前年度の4月末日までに、当課まで事前協議書を提出してください。
併せて、補助検討事業者は整備予定年度の前年度の4月末日までに、保険者へ整備計画書を提出してください。
※各サービスの指定基準を満たしているか事前に確認の上、協議書を作成してください。
高齢者福祉課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp
この補助金は、島根県内(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市を除く)において整備される老人福祉施設の施設整備に要する事業資金の円滑な調達を図り、その施設の適正な運営を確保し、もって老人福祉の増進に資することを目的として交付します。
※松江市内に所在する施設等に係る整備については、松江市が補助事業の実施主体となりますので、松江市へお問い合わせください。
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