東京都豊島区:木造住宅の耐震改修助成金
2025年1月16日
豊島区内の木造住宅の耐震改修について、助成金を交付します。
なお、助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象となりますので、ご注意ください。
耐震改修工事に要した費用(※)の3分の2(100万円が限度)
※補強設計・工事監理費用を除く。
更に、工事施工者が区内事業者の場合
耐震改修工事に要した費用の6分の1(50万円が限度)を上乗せで助成します。
2025/04/01
2026/03/31
■助成対象建築物
①平成12年5月31日以前に建築された、階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)で、店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む(※)
②補強設計に基づく耐震改修工事により、上部構造評点1.0以上となるもの
③防火構造であるもの、又は同時に行う改修工事により同構造となるもの
④建築基準法第43条に抵触しない敷地であること
⑤建築物(塀等を含む)が、建築基準法の道路に突出していないもの
⑥その他建築基準法上重大な疑義のないもの
※昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること。
■助成対象者
令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者かつ居住者」から、下記の通りに拡充しました。
助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者で、かつ住民税を滞納していない世帯。
なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。
①国、地方公共団体その他これらに準じる団体
②木造住宅耐震改修工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
③建築物の販売による利益を目的とした事業者
④中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
・助成対象となる工事は、耐震診断結果に基づき耐震診断技術者が行った設計に基づく耐震改修工事に限ります。
・耐震診断技術者は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された方とします。
■助成金承認申請について
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
耐震改修助成承認申請書に下記書類をA4ファイル綴り、正・副各1冊を提出して下さい。
※添付書類…詳細は要綱別表を確認して下さい。
①耐震改修工事計画書
②耐震診断結果報告書(改修前は評点1.0未満、改修後は評点1.0以上であること)
③建築当時の建築確認通知書及び検査済証写し(証書が現存しない場合は、調書。)
④今回工事の建築確認通知書の写し(建築確認を要する場合のみ)
⑤案内図
⑥配置図
⑦各階平面図(改修前、改修後)
⑧立面図(改修前、改修後)
⑨軸組図(改修前・改修後)
⑩面積表
⑪建物登記事項証明書(登記されていない場合は課税台帳の写し)
⑫公図
⑬住民票の写し又は登記事項証明書(申請者の世帯全員の住民票又は法人の登記事項証明書)
⑭住宅所有者全員の承諾書(所有者が複数の場合のみ)
⑮納税証明書(住民税、世帯全員)
⑯写真(着工前)
⑰見積書の写し(明細が分かるもの)
⑱東京都木造住宅耐震診断事務所登録証(写し)
⑲助成金交付申請額の計算書
⑳建設業許可証明書等(工事施行者が「区内の事業者」の場合)
㉑中小企業要件確認書(法人のみ)
㉒その他(区長が必要と認める)
建築課許可・耐震グループ 電話番号:03-3981-0590
豊島区内の木造住宅の耐震改修について、助成金を交付します。
なお、助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象となりますので、ご注意ください。
関連する補助金