山形県酒田市:令和7年度 大雨災害に係る農機具被害特別支援

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

この度の大雨により被害に見舞われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
山形県及び酒田市では、令和6年7月25日からの大雨災害により被害を受けた販売農家の方を対象に、被害を受けた農業用機械の再取得・修繕への支援を拡充して下記内容の補助事業を実施いたします。

1台当たり対象経費の2/3以内か補助上限額200万のいずれか低い方
(共済金が支払済の場合は対象経費から共済金を差し引いた額の範囲内で補助)


酒田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被害を受けた農業用機械の再取得・修繕

2024/12/11
2026/03/31
■補助対象者
販売農家・農業法人
(※地域計画の目標地図に位置づけられている、または位置づけられる見込みのもの)

■補助対象要件
本事業の補助を受けた農業用機械は浸水被害を補償対象とする農機具共済等へ加入することを要件とする

■申請場所
・酒田市役所本庁舎2階 農政課
・各総合支所 産業係

■申請〆切
(※令和7年度事業の申請〆切については別途ご案内いたします。)

■留意事項
・既に購入済・修繕済の場合も補助対象となります。
(令和7年度事業については、令和7年3月31日時点で納品・支払い・共済加入等がすべて完了している場合は補助対象外です。)
・分割支払を実施する場合は、分割支払に関する契約書類の写しを提出してください。
・本事業により再取得・修繕を実施した農業用機械は浸水被害を補償対象とした農機具共済へ加入することが要件となります。
(ただし、再取得価格や修繕前時点の取得経過年数から加入することが制度上できない場合は、加入できないことを証する書類を提出してください。)
・耐用年数が経過済みの農業用機械も補助対象となります。
・中古機械を導入することも可能ですが、目安として2年以上耐用年数が残存するもの、または2年以上利用可能とメーカー等が査定したものが対象となります。
・同じ機械で農林水産物等災害対策補助事業のうち機械導入・修繕に対する補助を重複して受けることはできません。

酒田市役所農政課生産振興係 電話:0234-26-5752

この度の大雨により被害に見舞われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
山形県及び酒田市では、令和6年7月25日からの大雨災害により被害を受けた販売農家の方を対象に、被害を受けた農業用機械の再取得・修繕への支援を拡充して下記内容の補助事業を実施いたします。

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