三重県松阪市:木造住宅耐震補強事業費補助金

上限金額・助成額170万円
経費補助率 33%

昭和56年5月31日以前に着工または完成した木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にする補強工事にかかる費用に対する補助金制度です。

■補助金額(期間限定で補助額を増額します。)
1.令和6年度から令和8年度の申請(最高で170万円)
 (1) 補強工事費。150万円が上限。
 (2) リフォーム工事費の3分の1の額。ただし20万円が上限。

2.令和9年度以降の申請(最高で120万円)
 (1) 補強工事費。100万円が上限。
 (2) リフォーム工事費の3分の1の額。ただし20万円が上限。
※補助金を申請者に代わり施工業者が受取ることのできる「代理受領制度」をご利用いただけます。


松阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
昭和56年5月31日以前に着工または完成した木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にする補強工事をおこなうこと。

2024/10/03
2025/03/20
■補助対象
第3条 前条第5号に定める事業の補助対象は、次の要件に該当するものとする。
(1) 対象区域は、市長が定める防災上必要な区域とする。この場合において、防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域、又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いとする。
(2) 補助対象者は、補強の対象となる旧基準木造住宅を所有している者とする。
(3) 対象工事は、前条第3号ア又はイにより耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする(現行の耐震基準を満たすようにする。)耐震補強工事とする。
(4) 前号の工事に係る耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、かつ、複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は複数の受講耐震診断者の判定を受け、適切であると判断されたものとする。
(5) 前号の規定にかかわらず、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又はイ以外の診断方法により診断を行う場合には、第3号の工事に係る耐震補強の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、かつ、学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。
(6) 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号)第Ⅱ編イ-16-(12)-①に定める住宅の耐震改修に関する事業の要件に該当するものとする。

※補助件数には限りがありますので、申請前に防災対策課までお問い合わせください。

■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出してください。

■申請に必要な書類
1.松阪市木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書 1部
2.補強工事見積書 1部(リフォーム同時施工の場合はリフォーム工事の見積書も1部必要)
3.耐震補強計画書(判定書を含む。) 1部
4.耐震補強計画書を作成した者が受講耐震診断者であることを証する書類 1部
※4は設計者(受講耐震診断者)より入手してください。

松坂市役所 防災対策課防災対策課防災係 〒515-8515松阪市殿町1340番地1 Tel:0598-53-4034 Fax:0598-22-1055

昭和56年5月31日以前に着工または完成した木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にする補強工事にかかる費用に対する補助金制度です。

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