宮崎県都城市:令和6年度補正 経営強化支援事業「地域農業構造転換支援対策」(要望調査)
農林水産省が実施する令和6年度補正「担い手確保・経営強化支援対策」及び「地域農業構造転換支援対策」の2つの対策について要望調査を行います。
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地域計画が策定されている地域において、省⼒化技術の導⼊や化⽯燃料・化学肥料の使⽤量の低減など、意欲的な取組により経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い⼿が融資を活⽤するなどして農業⽤機械・施設を導⼊する際、補助⾦を交付することにより主体的な経営確⽴を⽀援します。
設備導入費・整備費
⯀補助率及び補助上限額
購入:事業費の補助率 10分の3
リース導入:リース物件購入価格 × 7分の3
(リース期間が4年未満の場合は、リース物件購入価格 × (リース期間(1か月未満は切り捨て)/7年間)×0.75
※リース導入の場合は農業者とリース事業者が共同申請し、リース初年度(事業実施年度)にリース事業者へ助成金が支払われます
上限額 法人であるか否かを問わず1,500万円、市町村が認める者1000万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■購入
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備など
■リース導入
リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業用機械の導入
2024/11/29
2024/12/23
■補助対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者、市町村が認める者
■事業内容(リース導入)の主な要件
本対策の事業内容は担い手確保・経営強化支援対策と同じですが、リース導入する場合は以下に留意してください
・リースは農業用機械に限る(施設は対象となりません)
・リース期間は3年以上、法定耐用年数以内であること
・リース期間が終了した後に、地域計画等において成果目標から更に地区内で経営面積3割又は10ha以上拡大等することが確認できること等
※本対策のリースは、いわゆるファイナンシャルリースと言われる全額支払いの形態に限りません。使用期間分の価格を支払う残価設定型のリース形態も対象となります
※融資の活用は必須ではありません
■補助条件
・融資を受けて機械等の導入を行うこと
・個々の事業内容について、単年度で完了すること
・事業費が事業内容ごとに50万円以上であること
・耐用年数がおおむね5年以上20年以内であること
・運搬用トラックやパソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に使用できるような汎用性の高いものでないこと
・成果目標の達成に直接に関連するものであること
・園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること
■要望書の提出
・要望希望の経営体は、農政課に提出してください。
・窓口で要望調査受付後、国への要望(事業化確定後)に際し、随時ヒアリングが実施されます。
・要望しても、事業採択を確約するものではありません。
・要望した方には、採択可否の結果を後日通知されます。
農政課(本庁舎4階)担い手対策担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 電話:0986-23-2768 ファクス:0986-23-2660
農林水産省が実施する令和6年度補正「担い手確保・経営強化支援対策」及び「地域農業構造転換支援対策」の2つの対策について要望調査を行います。
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地域計画が策定されている地域において、省⼒化技術の導⼊や化⽯燃料・化学肥料の使⽤量の低減など、意欲的な取組により経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い⼿が融資を活⽤するなどして農業⽤機械・施設を導⼊する際、補助⾦を交付することにより主体的な経営確⽴を⽀援します。
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