新潟県新潟市:令和7年度 新規採用活動支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

【お知らせ】
令和7年度より、補助事業に着手する前に交付申請が必要となります。
これまでに申請したことがある場合でも、改めて申請方法や補助対象経費の要件などをご確認ください。 
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中小企業の人材確保と大学生等の市内就労を促進するため、新規学卒者の採用を目的とした、自社の採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費及び自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費の一部を補助します。

(ア)自社で管理する採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費
(イ)自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費※(ア)への掲載が必要です
いずれも、新規学卒者を対象とした就職情報の提供及び企業の人材確保等を目的として制作するものを対象とします。
消費税は対象経費に含みません。

※対象経費の例は以下のとおりです。対象経費に該当するか判断に迷う場合は事前にご連絡ください。
自社ホームページ内で、新規学卒者向けの採用関連情報を発信するため、新たにページを制作する経費。
自社ホームページ内で、新規学卒者向けの採用関連情報を発信するため、既存コンテンツをリニューアルするための経費。
自社ホームページ内で公開する、新規学卒者向け企業紹介動画の制作にかかる経費。

補助率:対象経費の2分の1
補助限度額:1事業所あたり20万円※ただし、令和5年度以降に新潟市新規採用活動支援事業補助金の交付を受けたことがある場合は、1事業所あたり10万円を上限とします。
同一の事業所は、1回目の申請に係る交付決定額が上限に達しない限り、2回目以降の申請ができるものとします。この場合において、2回目以降の申請に係る補助限度額は、20万円または10万円から交付決定済額を差し引いた額を上限とします。(2回目以降の申請に必要な書類については、お問い合わせください)


新潟市
中小企業者,小規模企業者
新規学卒者の採用を目的とした、自社の採用関連ウェブサイトの制作・改修及び自社で管理する企業紹介動画の制作を行うこと

2025/04/01
2026/03/31
以下のいずれにも該当するもの
・新潟市内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法上に規定のない法人又は組合で市長が特に認める者をいう)であること。
・本社が市内にある中小企業等の場合は就業場所が市内を含む求人を行い、本社が市外にある中小企業等の場合は就業場所を市内に限定した求人を行っていること。
・市税に未納がないこと。

申請様式を公募ページからダウンロードし、メールまたは郵送でご提出ください。

下記の申請書類を窓口または郵送でご提出ください。
納税証明書(原本)の提出が必要となるため、メールで申請することはできません。

■提出先・お問い合わせ
新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642
FAX:025-228-1611
メール:koyo@city.niigata.lg.jp

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階) 電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611 メール:koyo@city.niigata.lg.jp

【お知らせ】
令和7年度より、補助事業に着手する前に交付申請が必要となります。
これまでに申請したことがある場合でも、改めて申請方法や補助対象経費の要件などをご確認ください。 
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中小企業の人材確保と大学生等の市内就労を促進するため、新規学卒者の採用を目的とした、自社の採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費及び自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費の一部を補助します。

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