福島県会津若松市:企業立地奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本条例は、市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

工場等の設置後、当該設置に係る固定資産に最初に賦課された固定資産税に相当する額


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに企業を立地すること

2024/04/01
2026/03/31
■対象施設
・工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
・事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
・研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
・コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
・植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設
※上記の対象施設について、以下「工場等」とする。

・新設…市内に工場等を有しない者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
・増設…市内に工場等を有する者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
・移転…すでに市内にある工場等の全部が、市内の新たな場所に移転するもので、移転前より建築面積を縮小しないこと

■対象の地域
・工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
・研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
・事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

■交付要件等
【工場又は植物工場】
・新設
次の条件をいずれも満たすこと
(1)設置する工場又は植物工場の敷地面積が1,000平米以上であること
(2)投下固定資産総額が1億円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が、工場は30人以上、植物工場は20人以上であること
・増設
次の条件をいずれも満たすこと
(1)設置する工場又は植物工場の建築面積が500平米以上であること
(2)投下固定資産総額が3,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が、工場は20人以上、植物工場は10人以上であること
・移転
移転を行うこと

【事業所】
・新設
投下固定資産総額が5,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること
・増設
投下固定資産総額が2,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること
・移転
移転を行うこと

【研究所又はコールセンター】
・新設
投下固定資産総額が5,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること
・増設
投下固定資産総額が2,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること
・移転
移転を行うこと

申請方法などは会津若松市役所 企業立地課までお問い合わせください。

会津若松市役所 企業立地課 電話番号:0242-39-1255

本条例は、市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

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