宮城県大崎市:中小企業・小規模企業者持続化事業補助金 亀野嵐 2024年12月31日 2024年12月13日 上限金額・助成額20万円 経費補助率 50% 中小企業者・小規模企業者の販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取り組み(産業の維持発展・デジタル化など)を支援するため、それに要する経費の一部を補助します。 対象エリア大崎市対象業種全業種目的設備投資,販路拡大 対象経費1.中小企業者および小規模企業者(販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業) 広報費、展示会等出展費(出展料・小間装飾料・展示物運搬費)、旅費、宿泊費、デザイン開発費、ホームページの作成費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、ポスティング委託費等、対象事業の実施に直接要する経費 2.中小企業者および小規模企業者(産業の維持発展・デジタル化などに向けた事業) 本事業のみに使用し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの導入利用料・購入費、WEB会議設備導入、機器購入費、従業員教育費・研修費等対象事業の実施に直接要する経費 実施主体大崎市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業1.販路拡大・DX支援補助金:中小企業者および小規模企業者が行う販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業 2.販路拡大・DX支援補助金:中小企業者および小規模企業者が行うDX(産業の維持発展・デジタル化など)に向けた事業 公募開始日2024/06/03 公募終了日2025/03/31 主な要件■対象者 1.古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会から推薦を受けた市内の事業者 2.次のいずれの要件にも該当しないこと ・市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))などの滞納がないこと ・大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき ・食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき ・風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない者 ・風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる者 ・令和4年度に同補助金を活用した者 ・その他市長が不適切と認める営業を行っている者 手続きの流れ⯀交付申請 要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 補助事業を実施する前に,大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,申請してください。 (1) 事業計画書(様式第2号) (2) 収支予算書(様式第3号) (3) 市内事業者等に関する調書(様式第4号) (4) 見積書 (5) 事業実施位置図 (6) 納税等確認承諾書(別紙様式) (7) 商工団体からの推薦書(別紙様式) (8) 他の法令等により許可,確認等が必要なものについては許可書等の写し 2 前項各号のほか,必要に応じ次の書類を提出するものとする。 (1) 補助金の交付を受けようとする補助対象者が市外に住居を有するときは,市町村税(国民健康保険税を含む。)を完納していることを証する書類 (2) その他市長が認める書類 ■申請先 古川地域:古川商工会議所 電話番号 0229-24-0055 松山、三本木、鹿島台、田尻地域:大崎商工会 電話番号 0229-52-2272 岩出山、鳴子温泉地域:玉造商工会 電話番号 0229-72-0027 問い合わせ先大崎市 産業商工課 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階 電話番号:0229-23-7091 ファクス:0229-23-7578 公式公募ページhttps://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/shokogyo_koyokankei/6/5570.html 中小企業者・小規模企業者の販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変)やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取り組み(産業の維持発展・デジタル化など)を支援するため、それに要する経費の一部を補助します。
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