島根県益田市:空き家バンク登録推進奨励金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 100%

空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税額を基準とした奨励金を交付します。

空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税相当額(千円未満切捨て。その額が3万円を超える場合は、3万円。登録物件が対象。)
(注意)物件登録時に1回のみ交付します。
(注意)当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該奨励金の返還が生じます。
(注意)3親等以内の親族と契約に至った場合、当該奨励金の返還が生じます。


益田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家バンクへの物件登録

2024/04/01
2026/03/31
空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方
1. 空き家バンクに登録した日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
2. 市税の滞納がないこと。
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

■申請期限
空き家バンクに登録した日から3か月以内 または 登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日

益田市 地域振興課 定住促進係(益田市役所本庁2階) 電話番号 0856-31-0173 ファックス 0856-31-7708

空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税額を基準とした奨励金を交付します。

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