山口県柳井市:生活道路整備事業原材料等支給制度
市内の生活道路の良好な機能を確保するため地元関係者が直接舗装・改修等整備するとき、原材料の支給及び重機等の借上げを行います。
整備事業に係る支給限度額は整備事業1件につき100万円以内とします。
市長が特に必要があると認めたときは、この支給限度額の範囲内で 重機等の借上料が支給されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
■支給対象生活道路
原材料等の支給対象生活道路は、 次のいずれかに該当する道路とします。
関係戸数が2戸以上ある道路
起終点が市道へ通じる等、通り抜けが可能な道路
公共の施設に通じる道路
その他市長が公共性が高いと特に認めた道路
■支給要件
上記の規定に適合する道路の整備事業で、次の要件に該当するもの
整備事業について、地元関係者(道路敷地の地権者がある場合は、この地権者を含む) の同意及び労力提供が得られること。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
柳井市生活道路整備事業原材料等支給申請書に下記の書類を添えて提出してください。
<添付書類>
1 位置図(維持補修の施工場所が分かるもの)
2 同意書(土地所有者の同意が必要な場合のみ)
土木課原材料等支給 内線 221、222 〒742-8714山口県柳井市南町一丁目10番2号 Tel:0820-22-2111 Fax:0820-23-5699
市内の生活道路の良好な機能を確保するため地元関係者が直接舗装・改修等整備するとき、原材料の支給及び重機等の借上げを行います。
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