栃木県下野市:親元就農者支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年12月06日
市農業の未来を担う新たな就農者を育成・確保するため、親元等で農業の技術や知識を学ぶ親元就農者を支援することで、将来的な経営継承を促進させ、経営の若年化・担い手の増加を図ることを目的とした事業です。
月額5万円とし、最長で24月間助成します。
※交付対象とする月は月18日以上かつ150時間以上を満たす月とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2026/03/31
本助成金の対象となる親元就農者の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
(1)市内に住所を有すること。
(2)承認申請書の提出時点において、年齢が50歳以下であること。
(3)将来的に農業経営主(親元就農者が従事する農家)から経営移譲を受ける意思が明確であり、かつ、経営移譲を受ける際は切れ目なく移譲を受けること。
(4)上記(3)の経営移譲後、認定農業者又は認定新規就農者になることが確実と認められること。
(5)農業に月18日以上かつ150時間以上従事すること。また、交付対象期間(※1)終了日の翌日から5年間についても同様とする。
※1交付対象期間…当初の事業計画承認日から起算して24月間。
(6)承認申請書の提出時点において、農業経営主に従事した日(就農した日※2)から2年を経過していないこと。
※2就農した日…青色事業専従者となった日又は家族経営協定の締結日
(7)国、県、農業協同組合その他の公共団体等から生活費の確保を目的とした補助を受けていないこと。
(8)市税を滞納していないこと。
(9)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと。
(10)過去に当該助成金の交付を受けたことがないこと。
親元就農者が従事する農業経営主の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
(1)経営主が個人経営体であり、親元就農者の3親等以内の親族であること※法人は不可とします。
(2)承認申請書の提出時点において、経営の拠点(※3)が市内であること。
※3経営の拠点…農地台帳に記載のある市内に存する農地面積と市外に存する農地面積の比較により判断する。
(3)前年の世帯所得(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む。)が600万円以下であること。
(4)前年の主たる収入が農業収入であること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと。
様式は公募ページよりダウンロードできます。
詳しくは産業新香部 農政課までお問い合わせください。
産業振興部 農政課 住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階) 電話:0285-32-8906 FAX:0285-32-8611
市農業の未来を担う新たな就農者を育成・確保するため、親元等で農業の技術や知識を学ぶ親元就農者を支援することで、将来的な経営継承を促進させ、経営の若年化・担い手の増加を図ることを目的とした事業です。
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