大阪府豊中市:令和7年度 グループホーム開設等事業費補助金

上限金額・助成額700万円
経費補助率 50%

障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進め、障害のある人の自立を促進し、その福祉の向上を図るため、本市の区域内におけるグループホームの開設について補助を行います。

1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度
既存の建物を購入または賃借して共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市既存建物活用による共同生活援助開設等事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に対象経費を補助します。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度
土地所有者により新規建設された建物を賃借する方式(建て貸し方式)により共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市建て貸し方式による共同生活援助開設事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に、対象経費を補助します。

1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度の概要(四次募集受付開始)
 1.スプリンクラー設備費
 2.重度障害者を受入れるために必要な改修工事費

■補助額
利用定員ごとに補助基準額を定めており、補助基準額と実支出額を比較して低いほうの額を交付します。
※受付期間内に予算額を超える申し込みがある場合は、本補助金要綱第5条第2項に基づき算出した額を補助金の額とします。

2名定員200万円、1名増ごとに100万円増、最大700万円。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度の概要(令和6年度の募集は終了しました)
 1.設備費
 2.賃貸借補償費
 3.建設協力金
 4.備品購入費
※ただし、4のみの交付は不可。

■補助額
補助基準単価100万円に入居者数を乗じた額(補助基準額)と実支出額を比較して低いほうの額を交付します。
※受付期間内に予算額を超える申し込みがある場合は、本補助金要綱第5条第2項に基づき算出した額を補助金の額とします。


豊中市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度
既存の建物を購入または賃借して共同生活援助の運営を開始すること

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度
土地所有者により新規建設された建物を賃借する方式(建て貸し方式)により共同生活援助の運営を開始すること

2025/04/11
2025/05/09
1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下法という。)第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービス事業者の指定を受け、または当該指定を受ける見込みのある法人のうち、次のいずれにも該当すること
障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に市が実施した指導監査等において指定取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと
法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る措置について命令を受けている場合、当該命令に対する改善が完了していること
暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
開設場所は本市域に所在していること
令和7年度(2025年度)中に開設するものもしくは既に運営を開始しているものであること

■交付条件の改正点
すでに運営を開始している対象施設において、重度障害者を受け入れるための改修費についても補助対象とします。
開設に係る経費については、スプリンクラー設置費のみ補助対象とします。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下法という。)第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービス事業者の指定を受け、または当該指定を受ける見込みのある法人のうち、次のいずれにも該当すること
障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に市が実施した指導監査等において指定取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと
法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る措置について命令を受けている場合、当該命令に対する改善が完了していること
暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
開設場所は本市域に所在していること
令和7年度(2025年度)中に開設するものであること

1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度の概要(四次募集受付開始)
「豊中市既存建物活用による共同生活援助開設等事業費補助要綱」を参照のうえ、申請チェックリストおよび必要書類を添えて提出してください。
期間:令和7年(2025年)4月11日(金曜)から5月9日(金曜)まで
時間:平日の9時から17時15分まで
場所:障害福祉課(市役所第二庁舎1階)
※対象の物件がグループホームの要件を満たしてないと補助対象とはならないため、事業所係で行う障害福祉サービス事業に関する新規指定申請の事前協議を必ず行ったうえ申請書を提出してください。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度
「豊中市建て貸し方式による共同生活援助開設事業費補助要綱」を参照のうえ、申請チェックリストおよび必要書類を添えて提出してください。
期間:令和7年(2025年)4月11日(金曜)から5月9日(金曜)まで
時間:平日の9時から17時15分まで
場所:障害福祉課(市役所第二庁舎1階)
※対象の物件がグループホームの要件を満たしてないと補助対象とはならないため、事業所係で行う障害福祉サービス事業に関する新規指定申請の事前協議を必ず行ったうえ申請書を提出してください。

福祉部 障害福祉課 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階 電話:06-6858-3354 ファクス:06-6858-1122

障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進め、障害のある人の自立を促進し、その福祉の向上を図るため、本市の区域内におけるグループホームの開設について補助を行います。

1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度
既存の建物を購入または賃借して共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市既存建物活用による共同生活援助開設等事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に対象経費を補助します。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度
土地所有者により新規建設された建物を賃借する方式(建て貸し方式)により共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市建て貸し方式による共同生活援助開設事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に、対象経費を補助します。

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