宮崎県都城市:お試し滞在制度(宿泊費・レンタカー借上料)補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本市への移住・定住を目的に、市内で住居および仕事などを探し、または暮らしを体験するなどの活動に係る宿泊費およびレンタカー借上料に対して補助金を交付する制度です。

◯宿泊費補助金
市内の宿泊施設における通算10泊以内の宿泊費(補助対象者と同一世帯に属する人の宿泊費を含む。)
ただし、補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅に宿泊できる場合は、補助対象となりません。
補助金額:補助対象経費の2分の1以内(100円未満切捨て)
1人1泊当たり3,000円を限度とします。

◯レンタカー借上料補助金
補助対象者が借り上げるレンタカーの経費とします。
ただし、燃料費は補助対象となりません。
補助金額:補助対象経費の2分の1以内(100円未満切捨て)
24時間当たり2,500円を上限とし、最大264時間までとします。


都城市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市への移住・定住を目的に、市内で住居および仕事などを探し、または暮らしを体験するなどの活動をおこなうこと。

2024/09/09
2025/03/31
補助対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。
・市外に住所がある人
・本市に滞在する前に、本市に移住相談登録を行った人
・本市に滞在する初日から、申請を行うまでの期間に、本市の移住・定住サポートセンターで移住相談(オンラインを利用した相談を含む)を行った人
・本市に移住・定住する意思があり、次の1~5いずれかの活動を行うために本市を訪れた人
 1.市内で住居または、仕事を探す活動
 2.市内に移住することを前提として、市内で実施されている体験活動などに参加する活動
 3.市内で就農することを目的とした視察および体験を行う活動
 4.移住活動の一環として、市の文化や歴史並びに風土および気候を知るための活動
 5.1から4のほか、市長が特に必要と認める活動

■手続きの流れ
1.まずは、移住相談登録が必要です
2.お試し滞在利用期間および市担当者との面談希望日について、移住相談窓口までお知らせください
3.お試し滞在の初日から申請までの期間中に、市担当者と面談(オンラインを含む。)を行います
4.宿泊またはレンタカーの借上げ後1月以内、あるいは会計年度末のいずれか早い期日までに、補助金交付申請書および必要書類を市へ提出ください
5.提出書類を審査の上、補助金等交付決定書により通知します
6.請求書に基づき、補助金を交付します

■添付書類
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
宿泊先やレンタカー会社等から発行してもらう書類もありますので、必ず事前にご確認ください。
都城市お試し滞在制度(宿泊費・レンタカー借上料)補助金交付申請書(様式第1号)
現住所を証明できるものの写し(住民票、免許証、マイナンバーカード、保険証等、同一世帯に属するものも補助対象とする場合は、その者の当該書類も添付すること)
宿泊に要した実費額が分かる利用の明細書及び領収書等の写し
宿泊先が発行する、宿泊者全員の氏名が分かる書類(宿泊証明書等)。ただし、単身で宿泊した場合は除く。
レンタカーの借上げに要した実費等が分かる領収書及び、利用時間、利用金額明細等が分かる書類等(レンタカー事業者等が発行しているものに限る)の写し
その他市長が必要と認める書類

※制度を利用するには、移住する前に「移住相談登録」が必要です

市役所本庁舎5階の移住・定住サポートセンター(電話:0986-23-2542)で相談を受け付けています。また、各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも「リモート窓口」により相談を受け付けています。

本市への移住・定住を目的に、市内で住居および仕事などを探し、または暮らしを体験するなどの活動に係る宿泊費およびレンタカー借上料に対して補助金を交付する制度です。

運営からのお知らせ