大分県佐伯市:移住支援事業補助金
【令和6年度の受付は終了しましたが該当しそうな場合はお問合せをお願いします。】
市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において、佐伯市移住支援事業補助金を交付します。
(1) 単身 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円。
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円または100万円を加算します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
大分県外の市区町村から転入し、就職または起業すること
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
第 1 号に掲げる要件を満たす者であって、第 2 号から第 5 号までに掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 移住に関し、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 移住した日前 1 年以上継続して大分県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者であること。
イ 第 5 条の規定による申請のとき(以下「申請時」という。)から 5 年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
ウ 世帯員全員が佐伯市暴力団排除条例(平成 23 年佐伯市条例第 43 号)第 6 条第 1 号に規定する暴力団関係者でないこと。
エ 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
オ 世帯員のいずれかが佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱(令和 4 年佐伯市告示第 140 号)による佐伯市移住応援給付事業補助金の交付を受けない又は受けていないこと。
カ 世帯員のいずれかが、この告示による補助金を交付されていないこと。
キ 世帯員のいずれかが、令和 4 年佐伯市告示第 75 号による廃止前のようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱(平成 28 年佐伯市告示第 142 号)による補助金を交付されていないこと。
ク 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完納していること。
ケ 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)を含む 2 人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
コ 申請者を含む 2 人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
サ 申請者を含む 2 人以上の世帯員がいずれも令和 4 年 4 月 1 日以降に移住していること。
シ 申請者を含む 2 人以上の世帯員がいずれも申請時において移住後 1 年以内であること。
ス 本市がこの告示による補助金を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力する者であること。
セ 移住後に、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。
ソ その他市長が適当でないと認める者でないこと。
(2) 就業に関し、次に掲げる要件のいずれかを満たす者
ア 次に掲げる要件を全て満たす者
(ア) 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されたものであること。
(イ) 就業する者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて大分県マッチング支援事業実施要領第 4 条に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して在職していること。
(エ) 就業先の法人の求人への応募日が、(ア)のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ) 就業先の法人に、申請時から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
(ア) 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在職していること。
(イ) 当該就業先において、申請時から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関し、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす者
ア 大分県又は本市が実施するふるさとワーキングホリデー又は大分県関係人口創出事業の参加により大分県内に一定期間以上滞在した者
イ テレワークを実施して大分県内に一定期間以上滞在した者
※令和6年度の受付は終了しましたが該当しそうな場合は佐伯市役所 地域振興課 ふるさと振興係へお問合せをお願いします。
佐伯市役所 地域振興課 ふるさと振興係 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 0972-22-3033 0972-22-3124 saiki-eiju@city.saiki.lg.jp
【令和6年度の受付は終了しましたが該当しそうな場合はお問合せをお願いします。】
市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において、佐伯市移住支援事業補助金を交付します。
関連する補助金