大阪府高槻市:ホテル・旅館立地促進制度(奨励金)

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 0%

本市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行った場合には「ホテル誘致等奨励金」(上限1億円)を5年間にわたり支給。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置した場合には、「会議施設等奨励金」(上限1億円)を交付します。

1. ホテル誘致等奨励金
各年度の特定固定資産にかかる固定資産税及び都市計画税の額に相当する額
対象期間5年度間
年度ごとの上限:1億円

2. 会議施設等設置奨励金
対象ホテル等の新設等に要した建築費用の10分の1
交付は1回限り
上限:1億円


高槻市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行うこと。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置すること。

2025/04/01
2026/03/31
■業種
ホテル・旅館(旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業、または同条第3項に規定する旅館営業)
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く

■要件
〇共通
1. 新たに客室の数が50室以上のホテルまたは20室以上の旅館を設置すること
2. 既存のホテル・旅館において、新たに客室を設置すること
(新たに設置する客室は、ホテルは25室以上、旅館は10室以上で、かつ客室の合計数が、ホテルにあっては50室以上、旅館にあっては20室以上となる場合に限る)
※既存建物の用途変更等による設置は、対象となりません

〇1. ホテル誘致等奨励金
対象ホテル等の新設等のために使用した土地並びに新たに取得した家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であるとき

〇2. 会議施設等設置奨励金
会議施設等(会議室、宴会場、催場等であって、1 床面積が300平方メートル以上であり、2 ホテル等にある調理室、配膳室等から飲食物を提供することができること)を含む対象ホテル等の新設等をしたとき

※操業開始日前90日から操業開始日後90日までの期間内に申請を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
※申請にあたっては、事前にご相談ください
※会議施設等は、「コンベンション機能を有する施設」として立地適正化計画において誘導施設に設定されています。都市機能誘導区域外において誘導施設を設置する場合には、着手の30日前までに市への届出が必要になります。

高槻市 街にぎわい部 産業振興課 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2-1(高槻市総合センター9階) TEL:072-674-7411 FAX:072-675-3133

本市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行った場合には「ホテル誘致等奨励金」(上限1億円)を5年間にわたり支給。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置した場合には、「会議施設等奨励金」(上限1億円)を交付します。

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