熊本県:地域脱炭素移行・再エネ推進補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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熊本県は二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(以下、国要綱)第3条第2項に規定する脱炭素先行地域づくり事業を推進するため、次のとおり補助金を交付します。
■国要領別表第1から第3に定める交付対象事業費とする。
■補助金額等
補助金の交付の対象となる経費は、国要領別表第1から第3に定める交付対象事業費で、補助額は国要領別紙1に定める交付率を乗じて得た額。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)第2の交付対象事業のうち、国要綱第10条第1項に定める熊本県が作成した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(以下「県計画」という。)に定める事業
2024/11/12
2025/03/31
■補助対象者
県計画に定める事業を実施する者とする。
■補助対象外
(1)既に納期が到達している県税の未納滞納者
(2)役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(3)暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(4)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 (5)役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認
められる者
(6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(7)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(2)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結
したと認められる者
(8)(7)の場合を除き、(2)から(6)までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合に、知事が当該契約の解除を求
めたにも関わらず、これに従わない者
(9)公序良俗に反する活動を行う者、その他知事が適当でないと認める者
(10)国又は地方公共団体等
■交付申請
申請書の様式は、第1号様式によるものとし、事業着手の30日前までに、必要書類を添えて知事に提出しなければならない。
■添付書類
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)収支予算書(第3号様式)
(3)実施設計書(工事を施工する場合に限る)(様式不問)
(4)導入する設備の仕様書及び二酸化炭素排出量削減効果の算定資料等
(5)補助対象者の納税証明書(法人県民税の納税証明書。交付申請書の提出前3か月以内に取得かつ発行できる最新年度のもの。)又はその写し
(6)暴力団排除に関する誓約書(第4号様式)
(7)その他事業の内容等を確認するために必要な資料
■申請書類提出方法及び提出先
【郵送の場合】
申請書類一式を次の宛先に簡易書留又はレターパックプラスでご郵送ください。
<宛先>〒862-8570 熊本県中央区水前寺6丁目18-1
熊本県商工労働部産業振興局エネルギー政策課 宛
※「熊本県地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請書 在中」とご記載ください。
【メールの場合】
申請書類一式を添付し、次のEmail アドレスにお送りください。
<Email> eneseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
※メール件名は「熊本県地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請書」としてください。
エネルギー政策課エネルギー班 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 (行政棟 本館 7階) Tel:096-333-2320 Fax:096-384-1760
熊本県は二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(以下、国要綱)第3条第2項に規定する脱炭素先行地域づくり事業を推進するため、次のとおり補助金を交付します。
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