千葉県船橋市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年11月10日
令和6年度からの主な変更点
・ 太陽光発電システムについて
昨年度までは、申請日までの特定契約(※)の締結を要件としていましたが、今年度より、特定契約の締結前でも申請を受け付けます。これに伴い、申請時に特定契約締結の確認書類は求めません。
なお、特定契約を締結することは、引き続き必須の要件であり、特定契約を締結しないものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(後日売電量の調査を行います)
※特定契約(電力受給契約)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき電気事業者と当該設備により発電した電気に係る契約(売電契約)のことをいいます。
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについて
申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請を受付します。
※過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人からの問い合わせがあり、本人確認ができた場合のみお答えいたします。(代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません)
太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備の設置に係る費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備の設置
2025/05/01
2026/02/27
下記要件のすべてを満たしている方が補助対象となります。
船橋市に納付すべき税を滞納していない方。
※新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症となったことから、今年度より要件としての取り扱いを再開します。
補助を受ける対象設備が設置された住宅に居住し、住民登録を完了している方。
補助を受ける対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方。
交付要綱第11条に基づく「事業効果等に関する資料」の提供(意識調査や発電量、売電量、買電量、ガス使用量の報告等)及び現地確認(設備や書類等)にご協力いただける方
申請期間内に、申請書類一式を船橋市に受理された方(予算額に達した日に申請書類一式が揃った方は抽選で交付対象者を決定します)
補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとします。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとします。
なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とします。
1.リース期間が交付要綱 第9条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
2.1を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
申請方法(次の(1)~(2)のいずれか)
次の(1)または(2)のいずれかの方法により申請してください。
(1)郵送
宛先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市環境政策課あて
郵送記録が残る形式(書留等)かつ差出人がわかるようにご送付ください。
到着確認へのお問い合わせには対応いたしません。
郵送による事故等については、市では一切の責任を負いません。
郵送は1部で構いませんが、控えを必ず保管してください(内容の確認を行うことがあります)。
開庁時間外(開庁日の午後5時以降や閉庁日等)に市役所に届いた申請書類は翌開庁日の取り扱いとなります。
申請受付終了日の午後5時までに市役所に到着した分まで受付を行います(申請期限直前や予算残額が少なくなってきた際は、窓口に持参してください)。
提出された書類の内容に関する個別の案件についてのお問い合わせには一切回答いたしません。不足があった場合に市から連絡を行います。
(2) 持参
受付場所:船橋市役所本庁舎4階 環境政策課 窓口
正副2部ご持参ください。
環境政策課窓口以外での受付は行っておりません。
受付場所に変更が生じる場合は、市ホームページでお知らせいたします。
環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 電話 047-436-2465FAX 047-436-2487
令和6年度からの主な変更点
・ 太陽光発電システムについて
昨年度までは、申請日までの特定契約(※)の締結を要件としていましたが、今年度より、特定契約の締結前でも申請を受け付けます。これに伴い、申請時に特定契約締結の確認書類は求めません。
なお、特定契約を締結することは、引き続き必須の要件であり、特定契約を締結しないものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(後日売電量の調査を行います)
※特定契約(電力受給契約)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき電気事業者と当該設備により発電した電気に係る契約(売電契約)のことをいいます。
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについて
申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請を受付します。
※過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人からの問い合わせがあり、本人確認ができた場合のみお答えいたします。(代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません)
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