福島県会津若松市:脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金
上限金額・助成額25000万円
経費補助率
66%
会津若松市では、脱炭素先行地域の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。
対象事業 |
規模要件 |
補助率 |
補助上限額 |
LED照明導入に関する事業 |
ー |
補助対象経費の3分
の2以内の額 |
5,000千円 |
電力可視化システム導入に関する事業 |
ー |
2,177千円 |
大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業 |
年間電力使用量が100,000kwhを超える施設 |
250,000千円 |
脱炭素先行地域の詳細については、環境生活課にお問い合わせください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
脱炭素先行地域の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業
・LED照明の導入
・電力可視化システムの導入
・大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業
2024/06/14
2025/01/06
■補助対象者
次のすべてを満たすこと。
・法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
・会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。
ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。
・過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
・次の申立てがなされていないこと。
・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
・債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
・補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
・本市の市税を滞納していないこと。
・市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
・法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。
■交付申請手続
・交付申請受付期間
令和6年6月14日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで(必着)
・環境生活課まで交付申請書類を持参してください。
環境生活課は追手町第二庁舎1階にあります。
・先着順に受け付けます。
(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。)
・受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
会津若松市役所 環境生活課 環境グループ 電話:0242-39-1221 FAX:0242-39-1420
会津若松市では、脱炭素先行地域の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。
対象事業 |
規模要件 |
補助率 |
補助上限額 |
LED照明導入に関する事業 |
ー |
補助対象経費の3分
の2以内の額 |
5,000千円 |
電力可視化システム導入に関する事業 |
ー |
2,177千円 |
大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業 |
年間電力使用量が100,000kwhを超える施設 |
250,000千円 |
脱炭素先行地域の詳細については、環境生活課にお問い合わせください。
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