埼玉県さいたま市:緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業(緊急輸送道路閉塞建築物の除却助成事業)

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 33%

東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。

◆助成金額
 建築物1棟につき、除却工事に要した費用の3分の1に相当する額 。

◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
 ・戸建て住宅:120万円/棟
 ・共同住宅等([マンション(注)]以外 ):240万円/棟
 ・小規模建築物:240万/棟
 ・マンション:1500万円/棟
 ・民間特定建築物:1500万円/棟
(注)[マンション]:共同住宅等で耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路閉塞建築物の除却を行う事業

2024/04/01
2025/03/31
◆助成対象建築物
 ・緊急輸送道路閉塞建築物である、「戸建て住宅(非木かつ3階建て以上に限る)」、「共同住宅等」、「民間特定建築物」
  及び「小規模建築物(非木かつ3階建て以上に限る)」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
   木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
   その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること

◆対象者(助成金の対象となる方)
 ・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
 ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。

◆助成の対象となる除却工事
 ・建設業の許可を受けた除却工事施行者であること。

■申請方法
・窓口持参、郵送
 郵送の場合は、信書便にてご郵送ください。
・電子申請システム
 令和6年度から、電子申請が可能になりました。
 ・除却工事助成金交付申請
 ・除却工事変更承認申請
 ・除却工事実績報告

 ※郵送およびオンラインでの申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで申請してください。

 〒330-9588  さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号  さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係  電話番号 048-829-1539、FAX 048-829-1982)

東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。

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