栃木県小山市:中小企業退職金共済制度普及補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

■令和7年度より制度の一部改正を行いました。
小山市では、市内に事業所を有する中小企業者が、中小企業退職金共済制度に従業員を加入させた場合に、負担した共済掛金の額に応じ、補助金を交付しています。本市の補助金は、同種事業を実施していいる近隣市と比較して、支給総額が同水準にもかかわらず交付期間が長く(近隣市が1年のところ本市は3年)、長期間の情報管理が求められること、また、申請書を提出し交付決定後に別途請求書を提出するなど申請手続が煩雑であることから、令和7年4月1日より本制度の一部改正を行い、補助金の交付期間を近隣市と同等の1年間に短縮するとともに、申請手続と請求手続を一本化することにより、事務の負担を軽減することといたしました。

改正後の制度(新制度)は令和6年4月1日以降に中小企業退職金共済制度に加入した方から適用となります。
詳しくは以下の「新制度について」をご確認ください。

令和6年3月31日までに加入した方には、引き続き改正前の制度(旧制度)が適用となります。
詳しくは以下の「旧制度について」をご確認ください。

なお、新制度と旧制度それぞれに対象となる従業員がいる場合には、それぞれの制度ごとに申請いただく必要がありますのでご注意ください。

12か月連続して掛金を納付した従業員1人につき12,000円
同一従業員につき1回限りの補助となります


小山市
中小企業者,小規模企業者
市内の中小企業退職金共済制度に加入し、従業員の掛金を支払うこと

2024/04/01
2025/06/30
令和6年4月1日以降に中小企業退職金共済制度に加入し、加入の月から12か月連続して掛金を納付した方で、前年度中に12か月目の掛金の納付がある方

交付対象者がいる企業に対し、6月上旬を目途に申請案内を送付いたします。
原則オンラインによる申請となりますので、下記のフォームより申請をお願いいたします。
https://logoform.jp/404

申請締切:令和7年6月30日(月曜日)
※郵送の場合は必着
※締切を過ぎると申請フォームが閉鎖されます

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 工業振興課 工業振興係 TEL:0285-22-9399 FAX:0285-22-9685

■令和7年度より制度の一部改正を行いました。
小山市では、市内に事業所を有する中小企業者が、中小企業退職金共済制度に従業員を加入させた場合に、負担した共済掛金の額に応じ、補助金を交付しています。本市の補助金は、同種事業を実施していいる近隣市と比較して、支給総額が同水準にもかかわらず交付期間が長く(近隣市が1年のところ本市は3年)、長期間の情報管理が求められること、また、申請書を提出し交付決定後に別途請求書を提出するなど申請手続が煩雑であることから、令和7年4月1日より本制度の一部改正を行い、補助金の交付期間を近隣市と同等の1年間に短縮するとともに、申請手続と請求手続を一本化することにより、事務の負担を軽減することといたしました。

改正後の制度(新制度)は令和6年4月1日以降に中小企業退職金共済制度に加入した方から適用となります。
詳しくは以下の「新制度について」をご確認ください。

令和6年3月31日までに加入した方には、引き続き改正前の制度(旧制度)が適用となります。
詳しくは以下の「旧制度について」をご確認ください。

なお、新制度と旧制度それぞれに対象となる従業員がいる場合には、それぞれの制度ごとに申請いただく必要がありますのでご注意ください。

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