長崎市五島市:雇用機会拡充事業(創業・事業拡大支援)

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 75%

特定有人国境離島地域(五島市を含む)における雇用増に直接寄与する創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することで特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を行い、定住、定着、移住の促進を図ります。

区分 補助対象経費の上限 補助金の上限
創業 600万円 450万円
事業拡大(設備投資を伴うもの) 1,600万円 1,200万円
事業拡大(その他) 1,200万円 900万円

 

設備費、改修費、設備及び改修にかかる減価償却費、広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、市外からの事業所移転費、研究開発費、従業員の教育訓練経費、感染防止対策費


五島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用増に直接寄与する創業または事業拡大を行うこと

2024/11/01
2024/12/20
事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
① 五島市内において創業する者(事業を承継する者を含む。)
② 五島市内の事業所において事業拡大を行う者
③ 主として五島市内の商品、サービス等の販売を目的として五島市以外の地域において創業する者

【事業の実施要件】
以下の要件を満たす必要があります。
① 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。
具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。
(ア)創業の場合、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれる
(イ)事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれる
(ウ)五島市以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある五島市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれる
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。

【雇用に関する要件】
雇用機会拡充支援事業は、五島市における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。
雇用に関する要件については、以下のとおりです。
① 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用※し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算してください。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。)※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。
期間を定めずに雇用されて
いる人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
② 五島市に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
③ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
④ 交付決定日より前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。

※現在、一週間の所定労働時間が 20 時間未満で雇用している従業員を、事業開始後に 20 時間以上の勤務とした雇用契約を締結する場合は、新たな雇用に該当します。
⑤ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
⑥ 雇用機会拡充支援事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用機会拡充事業の対象となりませんのでご留意ください。
⑦ 新たに雇用する従業員が新規学校卒業者であり、卒業を待たなければならないなどの理由により計画期間内に雇用を開始することができない場合、採用の決定が計画期間内に行われていれば、実際に雇用を開始する日が計画期間の終了後であっても、計画期間内に雇用したものとみなすことができます。
ただし、雇用したものとしてみなすことができるのは、実際に雇用を開始する日が計画期間終了後概ね1か月以内のものに限ります。
⑧ 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(N ぴか)」の認証を目指すなど、良質な雇用環境整備を目標とした雇用機会の創出を目指すこと。
具体的には、仕事と育児・家庭の両立、働き方改革、女性の活躍推進・男女共同参画の推進など。
⑨ 雇用予定調書に「目途あり」と記載していながら、記載時期に雇用ができない場合は理由書を提出する必要があります。「雇用の目途が立っていなかった」ことが明確となった場合、交付決定を取り消すことがあります。

■事業申請に係る個別相談
応募を希望する場合は、事前に必ず個別相談を受けてください。

■個別相談
相談受付期間:11月1日(金曜日)~12月13日(金曜日)
完全予約制ですので、事前に電話で予約してください。
相談時間は30分以内とします。
事前説明会・個別相談予約先
五島市 産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班
電話:0959-72-7862

■持参するもの
事業計画書および収支予算書を作成し、相談にお持ちいただくと相談がスムーズです。

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎) 直通電話:0959-72-7862 ファックス番号:0959-74-1994(代表)

特定有人国境離島地域(五島市を含む)における雇用増に直接寄与する創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することで特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を行い、定住、定着、移住の促進を図ります。

区分 補助対象経費の上限 補助金の上限
創業 600万円 450万円
事業拡大(設備投資を伴うもの) 1,600万円 1,200万円
事業拡大(その他) 1,200万円 900万円

 

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