事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
① 五島市内において創業する者(事業を承継する者を含む。)
② 五島市内の事業所において事業拡大を行う者
③ 主として五島市内の商品、サービス等の販売を目的として五島市以外の地域において創業する者
【事業の実施要件】
以下の要件を満たす必要があります。
① 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。
具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。
(ア)創業の場合、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれる
(イ)事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれる
(ウ)五島市以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある五島市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれる
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
【雇用に関する要件】
雇用機会拡充支援事業は、五島市における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。
雇用に関する要件については、以下のとおりです。
① 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用※し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算してください。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。)※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。
期間を定めずに雇用されて
いる人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
② 五島市に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
③ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
④ 交付決定日より前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
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