高知県:令和6年度 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金

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経費補助率 100%

県は、厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(以下「補助事業者」という。)が、地域におけるがん診療の円滑な実施を図るとともに質の高いがん医療の提供体制を確立するために実施する別表第1に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

■がん診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院機能強化事業に必要な報酬、給料、職員手当等(通勤手当、期末・勤勉手当及び時間外勤務手当)、共済費、会議費、賃金、報償費、旅費(国内旅費に限る。)、需用費(図書購入費、消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費、保守料及び広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、緩和ケア病床確保に係る経費。ただし、給料、職員手当等(通勤手当、期末・勤勉手当及び時間外勤務手当)及び共済費については、がん相談支援事業、病理医養成等事業及びがん患者の就労に関する総合支援事業に限る。また、緩和ケア病床確保に係る経費については緩和ケア推進事業に限る。

■地域がん診療病院
がん診療病院機能強化事業に必要な報酬、給料、職員手当等(通勤手当、期末・勤勉手当及び時間外勤務手当)、共済費、会議費、賃金、報償費、旅費(国内旅費)、需用費(図書購入費、消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費、保守料及び広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費に係る経費
ただし、給料、職員手当等(通勤手当、期末・勤勉手当及び時間外勤務手当)及び共済費については、がん相談支援事業に限る。


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■がん診療連携拠点病院
1 がん医療従事者研修事業
がん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築等により、がん患者とその家族が抱える様々な苦痛、悩み及び負担に応えるため、がんの薬物療法、放射線治療等の専門的な医療の提供、多職種によるチーム医療の推進、がん患者・経験者の就労を含む社会的な課題に対する支援等が必要であることから、がん診療連携拠点病院において、がん医療に携わる医療従事者を対象とした効果的かつ効率的な研修を行う。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年 12 月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、地域のがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関するのための研修の開催
(2) (1)のほか、地域のがん医療の質の向上のため実施する、地域の診療従事者を対象とした研修やカンファレンスの開催

2 がん診療連携拠点病院ネットワーク事業
がん診療連携拠点病院間の密接な連携を図るとともに、地域におけるがん医療情報の収集、診療支援医師の派遣、研修計画の調整等を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院に「都道府県がん診療連携協議会」を設置する。 また、各医療機関の要請に応じて、がんの専門医を派遣するなどの診療支援を行うとともに、研修に参加しやすい環境を整備するため、専門医等の養成研修期間中の代診医等を確保する。 さらに、がん診療施設情報ネットワークシステムを国立研究開発法人国立がん研究センターのシステムと接続し、多
地点テレビ会議システムによるメディカルカンファレンス等を行うことにより、全国の研究・診療レベルの施設間及び地域間格差の是正を図る。
(1) 都道府県がん診療連携協議会への出席
(2) 地域の医療機関に対する共同診療計画の作成等による支援
(3) 都道府県がん診療連携拠点病院において実施されるがん医療従事者研修等への所属職員の派遣
(4) 国立研究開発法人国立がん研究センターにおいて実施されるがん医療指導者養成研修への所属職員の派遣
(5) 上記(3)及び(4)の研修に対する派遣の際の代診医等の雇用
(6) がん診療施設情報ネットワークシステムの運営管理
(7) 地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制及び社会的支援のあり方について情報を共有し、役割分担、支援等について議論する他施設合同会議の開催

3 がん相談支援事業
がん患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するため、がん相談支援センターにおいて、がん患者及びその家族が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行う。

4 普及啓発・情報提供事業
がん患者及びその家族の不安又は疑問に適切に対応するため、がんに関する各種情報の収集又は提供、小冊子、リーフレット等の作成及び配布、市民向けフォーラム等の開催を行うとともに、学校におけるがん教育に外部講師として医師を派遣する事業

5 病理医養成等事業
病理診断等の専門医師が不足している現状から、病理診断業務の軽減及び若手医師を専門医師として養成することが急務であるため、日本病理学会認定施設において、専門病理医の養成及び病理診断業務の軽減を図るための病理診断補助員の確保等を実施する事業
(1) 病理専門医を養成するための病理医の雇用
(2) 病理診断業務の軽減を図るための病理診断補助員の雇用
(3) 若手医師対象とした病理に関心を持たせるための研修等

6 在宅緩和ケア地域連携事業
がん診療連携拠点病院において都道府県と連携し、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏(以下「がんの医療圏」という。)の在宅療養支援診療所等のマップやリストを作成する等、患者及びその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備する。また、医療圏内の在宅緩和ケアを専門とする医師等と協力し、在宅緩和ケア地域連携体制の構築を図る。
※ がんの医療圏に複数の拠点病院がある場合は、連携して取り組むこと。

7 緩和ケア推進事業
苦痛を抱えた患者に対し、より迅速かつ適切な緩和ケアを提供し、診断時から切れ目のない緩和ケアの提供体制を構築するため、がん診療連携拠点病院における緩和ケアセンターの整備、緩和ケアチーム、緩和ケア外来の運営、院内のがん相談支援センター及びがんの医療圏内の在宅医療機関等との連携並びに緊急緩和ケア病床(入院治療を要する重度の苦痛に緊急的に対応するための病床)の確保を行う。

8 がん患者の就労に関する総合支援事業
以下の(1)又は(2)のいずれかの事業を実施すること
(1) 就労に関する相談支援事業
がん患者の多くが依願退職又は解雇されるなど、治療及び就労の両立に問題を抱えていると推測されることから、がん相談支援センターへ就労等に関する資格を有する者(社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等)を配置するとともに、ハローワーク及び産業保健総合支援センター等でがん患者の就労に携わる相談員と情報交換を行う場を設ける等、がん相談支援センターに寄せられる就労に関する相談に対し、適切な情報提供及び相談支援を行う。

(2) 就労に関する相談支援事業及び治療と仕事の両立支援事業
① がん相談支援センターに、就労等に関する資格を有する者及び両立支援コーディネーターの研修を受講した相談支援員を専任で配置し、がん患者に対して、診断時から早期にニーズを把握し、継続的に適切な情報提供及び相談支援を週5日以上行う。
② がん患者の置かれた事情を総合的に把握するためのツールとして、患者の治療、生活、勤務状況等をまとめた「治療と仕事両立プラン(お役立ちノート)」を活用し、主治医等、会社・産業医及び両立支援コーディネーターによるトライアングル型サポート体制での両立支援を行う

■地域がん診療病院
1 がん医療従事者研修事業
がん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築等により、がん患者及びその家族が抱える様々な苦痛、悩み及び負担に応えるため、がんの薬物療法、放射線治療等の専門的な医療の提供、多職種によるチーム医療の推進、がん患者・経験者の就労を含む社会的な課題に対する支援等が必要であることから、がん医療に携わる医療従事者を対象とした効果的かつ効率的な研修を行う。

(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年 12 月1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、地域のがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修の開催

(2) (1)のほか、地域のがん医療の質の向上のため実施する、地域の診療従事者を対象とした研修やカンファレンスの開催

2 がん相談支援事業
がん患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するため、相談支援センターにおいて、がん患者及びその家族が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行う。

3 普及啓発・情報提供事業
がん患者及びその家族の不安又は疑問に適切に対応するため、がんに関する各種情報の収集又は提供、小冊子、リーフレット等の作成及び配布、市民向けフォーラム等の開催

4 在宅緩和ケア地域連携事業
都道府県と連携し、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏(以下「がんの医療圏」という。)の在宅療養支援診療所等のマップやリストを作成する等、患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備する。また、がんの医療圏内の在宅緩和ケアを専門とする医師等と協力し、在宅緩和ケア地域連携体制の構築を図る。

2024/10/22
2025/03/31
厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院

補助金等交付申請書は、別記第1号様式によるものとし、関係書類を添えて1部を知事に提出しなければならない。

高知県健康政策部健康対策課 住所  〒780-8570 高知市丸ノ内一丁目2番20号 電話  088-823-9674

県は、厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(以下「補助事業者」という。)が、地域におけるがん診療の円滑な実施を図るとともに質の高いがん医療の提供体制を確立するために実施する別表第1に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

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