福島県:県内避難者・被災者心の復興事業補助金/第6回

上限金額・助成額350万円
経費補助率 100%

復興庁の被災者支援総合交付金を活用して、東日本大震災及び原子力災害を契機に福島県内に避難中の県民や被災した県民が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活することを支援する、NPO等民間団体が実施する支援事業を対象に補助するものです。

※NPO 等民間団体の運営費とみなされる経費は、本補助金の対象外ですので御注意ください。

1 賃金
  補助対象事業実施のために臨時的に雇用する職員やアルバイト等の賃金や付加賃金(通勤のための交通費)
  ※補助対象事業を実施する上で必要と認められる経費に限る。
  ※一人当たりの賃金については、次の金額を上限とする。
   ○職 員・・・・・・時間単価 上限 1,500円
   ○アルバイト・・・・・時間単価 上限 1,200円

2 報償費 講師や出演者への謝金 等
  ※謝金は、講師等の専門性を勘案し、下記の金額を上限とする。
   ○大学教授級・・・・・・・・・・時間単価 上限 4,200円
   ○大学講師級(上席研究員・上席調査員) ・時間単価 上限 3,700円
   ○研究員等 ・・・・・・・・・・・時間単価 上限 3,100円

3 旅費 旅行に要する経費
  ※交通費実費を基本とする。
  ※領収書のほか、旅行者、旅行日時、出発地、目的地、旅行目的の記載が必要。
  ※補助対象事業実施のために私有自動車を使用する場合、走行距離1km(小数点以下切捨)当たり25円を旅費の上限とする(走行距離の根拠資料の提出が必要)。
  ※福島県外の団体の役職員に係る旅費にあっては、県内の活動拠点から目的地(交流会場等)までの交通費実費を対象とする。

4 需用費
  消耗品費、食糧費、燃料費、印刷製本費 等 ・消耗品費:補助対象事業を実施する上で必要と認められる経費に限る。
・食 糧 費:補助対象事業の参加者(県内避難者及び被災者)に対する飲物代(ペットボトル飲料など)のみを対象とし、1人当たり200円(税込み)以下とする。
・燃 料 費:補助対象事業実施のために団体が所有する自動車を使用するにあたり必要な燃料費については、補助事業の実施に必要となる経費についてのみ補助対象とする。
なお、活動内容が分かる自動車管理簿(使用者、使用日時、出発地、目的地、使用目的、走行距離、ガソリン購入量が記載されたもの)の作成が必要。
・印刷製本費:補助対象事業開催のためのチラシの作成等に要する経費を対象とする。

5 役務費
通信運搬費(郵送代等)、イベント保険料、振込手数料等

6 委託料
実施主体が直接実施することができないもの、又は適当ではないものについて、外部へ業務の一部を委託する経費
※委託内容について、委託内容の内訳が分かる見積書等を添付すること。

7 使用料
事業開催に必要な会場・会議室の使用料、有料道路使用料 等

8 賃借料
借上げ自動車(大型バス等)の借上料、備品リース料 等


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の全てを満たす事業とします。
(1) 東日本大震災及び原子力災害による県内避難者・被災者が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活することを支援する事業であること。
(事業内容の例)
  ・避難先の地域で農作業を通じた避難者と地域住民との交流会を開催
  ・被災地のまちづくりのイメージを被災者みんなで作成するワークショップを開催
  ・避難先で引きこもりがちな高齢者等を対象に手芸等のものづくりによる交流 会を開催し、生きがいづくりにつなげる
  ・復興公営住宅の居住者等を対象にした健康体操教室の開催
  ・避難先で孤立する避難者と地元の子どもたちとの世代間交流の機会の創出
(2) 補助対象期間内に継続して実施される事業であること。
(3) 次のいずれかが実施主体となる事業であること。
ア 特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利組織
イ 地方自治体及びアに掲げる団体等を構成員に含む協議体
  ※ただし、福島県外の団体等及び協議体にあっては、福島県内に活動拠点(事業所等)があること。
(4) 福島県、福島県内の市町村、福島県以外の地方公共団体及び国の補助制度により、 当該事業の経費が補助されていない事業であること。
なお、原則として、同一の事業に対して、事業実施期間を分割するなどして、複数の実施主体が応募することはできないこととする。
(5) 補助対象経費の総額(補助対象とならない経費を除いた事業費の総額)が30万円以上となる事業であること。
(6) 事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。
(7) 補助事業終了後も継続して実施される事業であること。

2024/10/15
2025/01/17
■対象者
東日本大震災及び原子力災害を契機に福島県内に避難中の県民や被災した県民

■補助対象事業として必要な点(審査基準)
 本補助対象事業として必要な点(審査基準)を次のとおり評価し、交付対象事業及び交付可能額を決定します。
  ○ 県内避難者・被災者が主体的・継続的に参画し、活動する機会の創出を図る取組であること。
  ○ 県内避難者・被災者の『心の復興(人と人とのつながり・生きがいづくり)』の効果が期待できる取組であること。
  ○ 取組内容や県内避難者・被災者の参加人数、活動頻度などが費用対効果の観点から妥当な取組であること。
  ○ 自治体・地域と連携して実施される取組であること。
  ○ 事業終了後も継続、展開の可能性が見込める取組であること。
  ○ 提案事業を適切に実施できるスタッフ、体制を有している団体等が行う取組であること。
  ○ 経費の積算が適正であり、事業の適切な執行が期待できる取組であること。
  ○ 過去に本補助金を受けた団体にあっては、活動実績の内容(県内避難者等の参加状況や経費の使途、費用対効果など)。
  ○ 過去に本補助金を受けた団体であって、継続事業の場合は、事業内容がス テップアップ(事業の発展、課題の改善など)しているか。

■応募方法
下記、応募先へ直接持参又は郵送又はメールにより提出してください。
なお、メールの場合は、応募書類の到着後に下記応募先から受信確認メールを送信します。
メールによる応募後、3営業日以内に受信確認メールが届かない場合は、下記応募先までご連絡ください。

【応募先】
○持参又は郵送の場合(令和7年1月17日(金)17時必着)
〒960-8041 福島県福島市大町4-15 チェンバおおまち4階 ふるさとふくしま交流・相談支援事業事務局(電話024-529-7150)
○メールの場合(令和7年1月17日(金)必着) furufuku@ff-shien.jp

■実施スケジュール(予定)
募集期間:令和6年10月15日(火)から令和7年1月17日(金)午後5時まで
 選考:応募書類を受け付け次第随時実施
補助金交付決定:毎月末までに応募があったものについては翌月中に交付決定予定(1月に応募があったものについては1月中を予定)
事業実施期間:交付決定日から令和7年2月28日(金)まで
実績報告:事業完了日から 起算して 30日を 経過した 日、 又は令和7年3月28日(金)のいずれか早い日

福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階) 電 話 024-523-4250 E-mail hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp

復興庁の被災者支援総合交付金を活用して、東日本大震災及び原子力災害を契機に福島県内に避難中の県民や被災した県民が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持って、前向きに生活することを支援する、NPO等民間団体が実施する支援事業を対象に補助するものです。

※NPO 等民間団体の運営費とみなされる経費は、本補助金の対象外ですので御注意ください。

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