福島県:太陽光パネルリサイクル推進補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
排出事業者が本県で発生した廃棄PVパネルのリサイクルを目的に、県認定産業廃棄物中間処理業者へ処理委託を行う場合の費用について補助金を交付します。
補助金の交付額は、廃棄太陽光パネルの重量(kg)に100円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、交付申請1件につき交付額の上限は50万円とします。
※補助金交付額の算定は、県認定産業廃棄物中間処理業者において計量された重量により行います。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
排出事業者が県内で発生した廃棄太陽光パネルをリサイクルするため、県認定産業廃棄物中間処理業者に廃棄太陽光パネルの処理委託を行う事業とし、次の要件を全て満たしていただく必要があります。
(1)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルをリサイクルすることを説明すること。
(2)交付申請者(排出事業者)は太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、太陽光パネルのリサイクルについて補助金を受給することを説明すること。
2024/08/01
2025/01/31
補助金の交付対象者は、上記の補助対象事業を行う排出事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者である必要があります。
(1)補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付を受けていない者であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
以下の書類を作成・整理し、補助金交付団体へ提出してください。
なお、提出した書類は返還しないため、提出書類の写しをとり、排出事業者で保管されるようにお願いします。関係書類の保存期間は今年度終了後、5年間です。
補助金交付申請書(第1号様式)
誓約書(第2号様式)
確認書(第3号様式)
産業廃棄物管理票(D票)の写し
振込口座が確認できる資料
県税に未納がないことの証明書
太陽光パネルの廃棄を所有者又は委任を受けた管理者から請け負ったことが分かる資料の写し
廃棄する太陽光パネルの型式(分かる場合のみ)
※上記のほか、必要に応じて補助金交付団体又は県から追加資料を求める場合があります。
【交付申請書類の提出先】
一般社団法人福島県産業資源循環協会
〒960-8043 福島市中町4番20号
一般社団法人福島県産業資源循環協会(法人番号:1380005000080) 住所:〒960-8043 福島市中町4番20号 電話:024-524-1953 FAX:024-523-4723 電子メール:info★fukushima-sanpai.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
排出事業者が本県で発生した廃棄PVパネルのリサイクルを目的に、県認定産業廃棄物中間処理業者へ処理委託を行う場合の費用について補助金を交付します。
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