福島県:太陽光パネルリサイクル推進補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年10月31日
県内で発生する使用済太陽光パネルの適切なリサイクルを推進するため、県が行う「PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業」の一環として、使用済太陽光パネルのリサイクル処理を福島県認定産業廃棄物中間処理業者に委託する場合の費用について、予算の範囲内において補助金を交付します。
使用済太陽光パネルのリサイクル処理を目的に、県が認定する産業廃棄物中間処理業者へ処理委託するために要する費用
補助金の交付額は、使用済太陽光パネルの重量(kg)に100円を乗じて得た額とし、交付申請1件につき交付額の上限は50万円とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県認定産業廃棄物中間処理業者に委託し、県内から排出された使用済太陽光パネルのリサイクル処理を行う事業とし、使用済太陽光発電パネルの所有者ではない排出事業者が交付申請を行う場合は、次の要件を全て満たしていただく必要があります。
(1)使用済太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、使用済太陽光パネルをリサイクル処理することを説明すること。
(2)使用済太陽光パネルの所有者又は所有者から管理を委任されている者へ、使用済太陽光パネルのリサイクル処理について補助金を受給することを説明すること。
2025/06/23
2026/01/30
補助金の交付対象者は、上記の補助対象事業を行う所有者又は排出事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者である必要があります。
(1)補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付を受けていない者であること。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
福島県太陽光パネルリサイクル推進補助金交付事業取扱要領を確認の上、必要書類を作成・整理し、補助金交付団体へ提出してください。
なお、提出した書類は返還しないため、提出書類の写しをとり、適切に保管されるようにお願いします。
関係書類の保存期間は今年度終了後、5年間です。
【提出部数】
2部(正本1部、副本1部)
※副本については、電子データによる提出可。
【交付申請書類の提出先】
一般社団法人福島県産業資源循環協会
〒960-8043 福島市中町4番20号
福島県商工労働部次世代産業課 〒960-8670(県庁専用郵便番号) 福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎12階 電話 024-521-8286 FAX 024-521-7932 電子メール kankyo-recycle@pref.fukushima.lg.jp
県内で発生する使用済太陽光パネルの適切なリサイクルを推進するため、県が行う「PVパネルリユース・リサイクル推進モデル事業」の一環として、使用済太陽光パネルのリサイクル処理を福島県認定産業廃棄物中間処理業者に委託する場合の費用について、予算の範囲内において補助金を交付します。
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