神奈川県:協定締結医療機関施設・設備整備費補助金(意向調査)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築する。
■第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)
・病室の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の患者を受け入れるための個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)等
・病棟等の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置・病棟入り口の扉の設置・病棟のゾーニングを行うための改修等
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
→工事費又は工事請負費
・設備:簡易陰圧装置
・設備:検査機器(PCR検査装置)
・設備:簡易ベッド
→購入費
■第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
→工事費又は工事請負費
・設備:検査機器(PCR検査装置)
・設備:簡易ベッド
・設備:HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
→購入費
■第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
→工事費又は工事請負費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)
・病室の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の患者を受け入れるための個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)等
・病棟等の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置・病棟入り口の扉の設置・病棟のゾーニングを行うための改修等
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
・設備:簡易陰圧装置
・設備:検査機器(PCR検査装置)
・設備:簡易ベッド
■第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
・設備:検査機器(PCR検査装置)
・設備:簡易ベッド
・設備:HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
■第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)
・個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等
2024/04/04
2024/08/29
協定締結医療機関(締結が見込まれる場合を含む)
■第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)
法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)
■第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)
法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)
■第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)
法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所(締結が見込まれる場合を含む)
■令和7年度以降分意向調査の実施
医療措置協定を締結し、第一種協定指定医療機関や第二種協定指定医療機関として指定した医療機関等(協定締結見込みの医療機関等を含む)あて、施設や設備に係る補助についての活用意向調査(令和7年度以降分)を実施しています。
協定締結済み及び締結予定の医療機関宛てに県からメールを送信していますので、そのメールに記載した協定締結医療機関向けのMyページのURLからMyページに進み、Myページ最上部にある「令和7年度補助金の意向調査(夏季実施)の回答を行う」ボタンから回答フォームに進み、回答してください。
https://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/index.html
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築する。
関連する補助金