千葉県千葉市:中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金
千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金は、中小企業者を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するために行われる研修制度を利用した場合、若しくは、資格取得のための学習・受験に必要な各種研修制度を利用した場合に、その経費の一部を補助する制度です。
申請回数に制限はありません。
1社あたりの上限金額に達するまで、何度でも申請可能です。
■補助対象経費(補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない)
・補助対象事業の事業外研修受講料
・テキスト代・教材費
・事業内研修における外部講師招へいに係る謝金及び旅費
・資格試験対策講座受講料
・資格試験受験料
■補助上限金額
◯研修計画を策定していない中小企業者 :市の予算の範囲内、かつ、一会計年度中の限度額は、中小企業者1者当たり5万円とする。
◯研修計画を策定しており拡充支援の申込をする中小企業者:市の予算の範囲内、かつ、一会計年度中の限度額は、中小企業者1者当たり10万円とする。
市内事業所に従事する従業員又は経営者を対象として行う研修で、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までに修了している研修
2024/04/01
2025/03/31
■研修計画とは
従業員等の育成を目的に、業務内容や業務を行う上で必要となる能力、必要な能力を高めるための研修内容や研修の実施時期などを明記した計画のことを指します。
(様式は問いませんが、参考様式の内容を参考に作成いただけます。)
■補助対象者
以下7つの条件をすべて満たす中小事業者が対象です。
1.中小企業基本法第2条に規定される中小企業者【参考】
2.市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員または経営者が研修を受講すること
3.市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
4.同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
5.研修の受講料、教材費などを従業員または経営者の個人負担としていないこと
6.風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
7.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
※申請書類の提出前に雇用推進課まで連絡してください。
■研修計画を策定している中小企業者
研修(受験)を開始する日までに、千葉市に「拡充支援申込書」と「研修計画書」を提出してください。
※研修計画を策定していても、拡充支援申込書を提出しない場合は、「研修計画を策定していない中小企業者」としての申請になります。
(補助金額の上限は5万円になります)
■申請方法と提出書類
(1)研修修了(受験)後、3月31日までに、千葉市に必要書類を提出してください。
・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・会社の履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
※個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃止等届出書(控え)を提出してください。
・修了証書(または受講証明書)、取得資格の免状等の写し(補助金を申請する受講者全員分)
※修了証書(または受講証明書)等に社名の記載がない場合は、受講者が従業員であることが分かる書類(社名の記載がある「研修申込書」の写し等)をご提出ください。
・研修(受験)にかかった経費の領収書(経費の内訳がわかるもの)の写し
・従業員数が分かる書類
※会社案内、ホームページの会社概要等。資本金が中小企業者の範囲内である場合は提出不要です。
(2)千葉市から補助金額確定通知書が届いたら、必要書類を提出してください。
※記載内容を確認後、千葉市が補助金を振り込みます。
・補助金交付請求書(様式第3号)
・補助金振込先情報が分かる資料(通帳のコピー等)
■提出方法
※郵送でも受け付けています。
経済農政局経済部雇用推進課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階 電話:043-245-5278 ファックス:043-245-5558 koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp
千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金は、中小企業者を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するために行われる研修制度を利用した場合、若しくは、資格取得のための学習・受験に必要な各種研修制度を利用した場合に、その経費の一部を補助する制度です。
申請回数に制限はありません。
1社あたりの上限金額に達するまで、何度でも申請可能です。
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