兵庫県姫路市:2025年度 姫路市外国人介護職員コミュニケーション支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

外国人介護職員が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として介護業務に必要な多言語翻訳機を導入した介護保険サービス事業者に対し、当該導入費用の一部を補助します。

下記の要件を満たす多言語翻訳機の導入に要した経費の一部を補助金として交付します。
・補助対象となる多言語翻訳機
介護業務に使用することができるものであること。
双方向音声翻訳機であること。
介護業務に必要な介護用語が導入されている機種であること。
受け入れている外国人介護人職員の母国語に対応していること。
なお、補助金の交付の対象となる多言語翻訳機の台数は、申請日において補助対象者で受け入れている外国人介護職員の数とし、上限は2台とする。

■補助金額
多言語翻訳の本体購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3分の1(その額が1万円を超える場合は、1万円)に相当する額
ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。


姫路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護業務に必要な多言語翻訳機の導入

2025/05/12
2026/03/06
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
1. 外国人介護職員を受け入れる市内の介護保険サービス事業所であって、次に掲げる事業のいずれかを行うものであること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービス
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
カ 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
キ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

2. 受け入れている外国人介護職員が、次のいずれかであること。
ア 介護職種の外国人技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定された者をいう。)
イ 介護分野における1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)を決定された者をいう。)
ウ 経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士の候補者

3. 受け入れている外国人介護職員が、介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修をいう。以下同じ。)を修了していること。

補助金交付申請書に下記の必要書類を添えて介護保険課・庶務担当まで提出してください。
補助金交付申請書(様式第1号)
多言語翻訳機購入に要した費用がわかる領収書等の写し
受け入れている外国人介護職員が対象者要件を満たした者であることを証明する書類の写し
受け入れている外国人介護職員に係る介護職員初任者研修の修了証明書の写し

■提出先
〒670-8501姫路市安田四丁目1番地
姫路市介護保険課 庶務担当(本庁舎2階)
電話079-221-2923

姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階 電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925

外国人介護職員が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として介護業務に必要な多言語翻訳機を導入した介護保険サービス事業者に対し、当該導入費用の一部を補助します。

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