岩手県:令和6年度 在宅医療推進設備整備費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

在宅医療の提供体制を強化するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により作成された岩手県計画及び地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日医政発0912第5号、老発0912第1号、保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知の別紙)に基づき、県内の医療機関又は訪問看護ステーションが、在宅医療に必要な医療機器及び訪問診療等で使用する車両、又はそのいずれかを整備する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。

在宅医療に必要な医療機器(ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ、ポータブルX線撮影装置等)、訪問診療等で使用する車両の整備に要する経費

○ 補助率:1/2
○ 基準額(補助対象経費の上限額)
 (1) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関:200万円
 (2)  (1)と連携する訪問看護ステーション     :100万円
 注 補助金の額は補助対象経費×1/2の額となります。


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在宅医療推進設備整備事業

2024/10/11
2024/10/31
(1) 第8次岩手県保健医療計画(2024-2029)において、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として位置付けられた医療機関(訪問診療の実施件数を増加させる実施計画(3か年)の提出を要件)
(2) (1)と連携する訪問看護ステーション(訪問看護の実施件数を増加させる実施計画(3か年)の提出を要件)

令和6年度に在宅医療推進設備整備費補助金の活用を希望される場合は、公募事項を確認の上、必要書類を提出願います。

■提出期限
令和6年10月31日(木曜)までに電子メールで提出してください。
(期限までの提出が困難な場合は、事前に下記担当あてご連絡ください。)

提出先メールアドレス:AD0002@pref.iwate.jp

保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837

在宅医療の提供体制を強化するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により作成された岩手県計画及び地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日医政発0912第5号、老発0912第1号、保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知の別紙)に基づき、県内の医療機関又は訪問看護ステーションが、在宅医療に必要な医療機器及び訪問診療等で使用する車両、又はそのいずれかを整備する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。

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