栃木県栃木市:産業財産権取得補助金
2022年3月15日
栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)
出願料及び出願審査請求料、出願のため弁理士に支払う手数料
下記を取得する事業者
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
2021/04/01
2024/03/31
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
市税を滞納していないこと。
産業財産権を取得済であること。
産業財産権の取得に際し共同申請した場合は、各申請人が個別に申請するものとする。
取得後6ヶ月以内に、必要書類を商工振興課 中小企業支援係へ提出してください。
商工振興課 中小企業支援係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階 Tel:0282-21-2371 Fax:0282-21-2683
栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)
関連する補助金