栃木県栃木市:産業財産権取得補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。

補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)

産業財産権取得のために要した次の経費。(新規取得に係る経費が対象です。)
⑴出願料及び出願審査請求料
⑵出願のため、弁理士に支払う手数料


栃木市
中小企業者,小規模企業者
■下記を取得する事業者
特許権・実用新案権・意匠権・商標権

2024/04/01
2025/03/31
⑴中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
⑵市税を滞納していないこと。
⑶産業財産権を取得済であること。
⑷産業財産権の取得に際し共同申請した場合は、各申請人が個別に申請するものとする。

取得後6ヶ月以内に、必要書類を商工振興課 中小企業支援係へ提出してください。
様式は公募ページからダウンロードできます。

商工振興課 中小企業支援係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階 Tel:0282-21-2372 Fax:0282-21-2683

栃木市内中小企業が、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得する際に必要な経費の一部を、市が補助します。

補助金の額は、予算の範囲内で、以下のとおりとします。
補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)とします。
(ただし、特許権は50万円を、それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。)

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