大阪府松原市:中小企業奨学金返還支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
■企業等による奨学金返還支援制度について
企業等の奨学金返還支援制度とは、企業等が従業員の奨学金返還を支援することにより、奨学金の返還を抱える従業員の負担を軽減するとともに、企業等の福利厚生の充実、魅力向上を通じて、人材確保につなげる制度です。
【手当支給制度】
企業等が、奨学金返還の支援対象となる従業員に対して現金(口座振込によるものも含む。)を年1回以上給付することにより、対象従業員が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度。
【代理返還制度】
企業等が、従業員が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員に代わり、返還額の一部又は全部を奨学金を貸与したものに直接送金することにより返済を支援する制度。
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
2024/06/20
2025/03/31
■補助金の対象者
1.市内に事業所を有するもの
2.手当支給制度又は代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っているもの
3.本市の市税を滞納していないもの
4.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であるもの
5.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらにるいするものでないもの
■従業員の要件
1.大学・高校等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けたこと。
2.正規従業員として雇用されていること。
3.松原市内にある補助対象者の事業所に勤務していること。
4.奨学金の返還を遅滞なく行っていること。
5.正規従業員として雇用された日における年齢が満30歳未満であること。
6.交付申請時において補助対象者より奨学金の返還支援を受けていること。
7.松原市に住民登録がある者で、補助金の交付開始から引き続き3年間、市に居住する意思があること。
■算定対象期間
・令和6年4月1日以降に対象従業員を雇用した場合
正規従業員として雇用された日の属する月の翌月から起算して36ヶ月間
・令和6年4月1日より前に対象従業員を雇用した場合
令和6年4月から起算して、正規従業員として雇用された日の属する月から36ヶ月目となる月まで
■申請から交付までの流れ
1.交付申請書等を郵送または持参にてご提出ください。
※年度ごとに申請が必要です。
2.交付申請書等の審査後、交付決定通知を送付します。
3.従業員への支援完了後、実績報告書及び交付請求書等をご提出ください。
4.実績報告書及び交付請求書等の提出後、約1ヶ月後に振込みがあります。
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 TEL:072-334-1550(代表) 開庁時間:午前9時から午後5時30分 (土・日曜日、祝日、年末年始除く)
松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
■企業等による奨学金返還支援制度について
企業等の奨学金返還支援制度とは、企業等が従業員の奨学金返還を支援することにより、奨学金の返還を抱える従業員の負担を軽減するとともに、企業等の福利厚生の充実、魅力向上を通じて、人材確保につなげる制度です。
【手当支給制度】
企業等が、奨学金返還の支援対象となる従業員に対して現金(口座振込によるものも含む。)を年1回以上給付することにより、対象従業員が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度。
【代理返還制度】
企業等が、従業員が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員に代わり、返還額の一部又は全部を奨学金を貸与したものに直接送金することにより返済を支援する制度。
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
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