大阪府大阪市:障がい者グループホーム整備費補助事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 75%

本市では、新規に設置する障がい者グループホーム、又は既存の障がい者グループホームを対象に、重度障がい者(障がい支援区分5又は6の者)や強度行動障がい者を新たに受け入れるために必要となった住宅改造等に係る経費の一部を補助します。

■重度障がい者の入居に対応するための住宅の改造を行う事業者への交付基準
スプリンクラー設備設置に係る経費

※ただし、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱における補助金の交付を受けられるものは対象外

■強度行動障がい者の入居に対応するための住宅の改造及び設備整備を行う事業者への交付基準
グループホームにおける共用部及び強度行動障がい者の個人居室において、強度行動障がい者の個々の特性に対応するための住宅改造、設備改造、必要な備品の購入にかかる経費


大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
重度障がい者(障がい支援区分5又は6の者)や強度行動障がい者を新たに受け入れるために必要となった住宅改造等

2024/07/18
2025/01/10
■補助対象事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく共同生活援助事業として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき指定を受けることのできる法人が設置するグループホームのうち、次のいずれにも該当するもの
(1)補助申請時点の入居予定者(グループホームの利用予定者)が、原則本市の支給決定または措置決定を受けた者であること。
(2)本市内で新規に設置するグループホーム又は現に本市内で運営しているグループホームであって、次のうち、いずれかを満たすものであること。
 ① 障がい支援区分5又は6の者(以下「重度障がい者」という。)を新たに1名以上受け入れるもの。
 ② 強度行動障がい者(※1)を新たに1名以上受け入れるもので、厚生労働省告示第551号(平成18年9月29日)第16号ハに規定する施設基準(※2)を満たすもの又は同程度の支援能力をもつものを配置するもの。ただし、大阪府内に設置するものに限る。

※1 強度行動障がい者とは
次のいずれかに該当する者
(1) 平成18年厚生労働省告示第543号別表第2(以下「行動援護のチェックシート」という。)に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上の者

(2) 行動援護のチェックシートの行動関連項目のうち、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行為」、「過食・反すう等」及び「てんかん」のいずれかの項目において、その見られる頻度等が2点であり、かつ、グループホームへの入居・定着に当たり特段の支援が必要と考えられる旨の申出が現在入所している施設等からあった者

※2 厚生労働省告示第551号(平成18年9月29日)第16号ハに規定する施設基準とは
次のいずれにも該当する共同生活援助事業所
(1)サービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2)生活支援員のうち、強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

■補助申請の流れ
1.申請に必要となる書類の作成
・補助申請を希望する場合、以下の申請フロー図を確認のうえ申請書類を作成ください。
・ご不明点等ありましたら、福祉局障がい支援課(06-6208-7986)までお問い合わせください。

2.事前協議
・申請書類の提出に際し、事前協議が必要です。原則来庁としていますので、電話により来庁日の予約をとってください。
・事前協議では、補助申請にあたり、グループホームの運営状況・法人の運営理念、必要となる改造工事の内容の確認を行い、併せて申請書類の内容を確認するため、補助申請書提出の前に実施しています。申請する補助区分に応じて、必要となる申請書類一式を必ず持参いただき、申請するグループホームの詳細について分かる方が来庁してください。

3.申請書類の提出等
・事前協議を終えた上で、補助事業開始前までに申請書類一式を福祉局障がい支援課へ提出してください。
・本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。審査に要する期間は45日となっていますので、補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。
・交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書等を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。

大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ 郵便番号 530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階 電話番号 06-6208-7986 ファックス番号 06-6202-6962

本市では、新規に設置する障がい者グループホーム、又は既存の障がい者グループホームを対象に、重度障がい者(障がい支援区分5又は6の者)や強度行動障がい者を新たに受け入れるために必要となった住宅改造等に係る経費の一部を補助します。

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