広島県東広島市:小規模土地改良補助事業
東広島市では、農業者自らが管理する農地等の整備に係る費用に対して、補助金を交付する事業を行っています。
事業費の上限は300万円で、補助金の上限が180万円となります。
農地等の整備に係る費用
※施工後、現地計測の結果、事業費を積算し補助額を決定します。
(事業費とは市の積算基準に基づいて積算した工事費で請負業者の見積と相違することがあります。)
※補助額は直接工事費(概ね材料代と手間代で経費は含みません)の60%です。
ただし、業者施工の場合は直接工事費に経費30%を含めて、その60%として計算します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業者自らが管理する農地等を整備すること
2024/04/01
2025/03/15
・現に農業を営んでおり、今後も引き続き市内において継続する意思がある者
・市税を滞納していない者(同一世帯の者も含む。)
・暴力団員等でない者
■農地要件
・受益面積概ね0.5ヘクタール、受益戸数2戸以上です。
・公図上で水路敷き(官地)があることが必要です。
ただし水路敷きが無い場合であっても、施工箇所から下流に水路敷地のある慣習用水路の場合は現地確認後決定します。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・この事業は単年度事業です。
繰越はできないので工事が3月15日くらいまでに完了しないと予想される場合は翌年度に申請して工事を実施してください。
申請済みの工事が3月15日くらいまでに完了の報告がない場合は、その年度に補助金を支払うことが出来ませんので翌年度に再度申請していただくことになります。
・業者施行の場合、実績報告時に領収書又は請求書を併せて提出ください。(完了報告に出来型の確認できる図書の添付をお願いします。)
産業部 農林整備課 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階 電話:082-420-0406 ファックス:082-423-5451
東広島市では、農業者自らが管理する農地等の整備に係る費用に対して、補助金を交付する事業を行っています。
事業費の上限は300万円で、補助金の上限が180万円となります。
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