大阪府泉佐野市:令和6年度 自家消費向け事業所用太陽光発電システム及び事業所用蓄電池設置費補助金
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経費補助率
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泉佐野市では、2050年のカーボンニュートラルに向けて、温室効果ガスの排出量削減のため再生可能エネルギーの普及を目的とし、予算の範囲内において自家消費向け事業所用太陽光発電設備及び事業所用蓄電池の設置費用の一部を補助します。
注意)本補助金は、契約前に、補助金の交付申請が必要です。契約後の申請は本補助金の対象外となります。
■補助予定件数:1件
〇太陽光発電設備:パネル出力1キロワットにつき1万円(上限30万円)
〇蓄電池:蓄電容量1キロワットアワーにつき5千円(上限15万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自家消費向け事業所用太陽光発電設備及び事業所用蓄電池の設置
2024/10/01
2025/01/31
■補助対象者
(1)令和6年10月1日以降に、市内に所在する工場又は事務所に新たに太陽光発電設備等の導入、工事のための契約を行う事業所であること。
(2)交付決定時において、市税を滞納していない事業所。
(3)この要綱に基づく補助金の交付を受けていない事業所。
(4)工事完了報告書を令和7年3月17日までに提出できる事業所。
■交付要件
〇太陽光発電設備
1.未使用品であり、自作でないこと
2.PPA方式またはリース方式による導入でないこと。
3. 敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費(発電した電力を設置する工場又は事業所において使用)すること。
4.発電量を計測する機器を備えること。
5.電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進 に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下 「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
〇蓄電池
1. 未使用品であり、自作でないこと。
2. リース方式による導入でないこと。
3. 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
4. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
5. 定置型であること。
注意)本補助金は、契約前に、補助金の交付申請が必要です。契約後の申請は本補助金の対象外となります。
■申請書の提出先及び期間
(1)受付期間:原則として令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
※工事契約前までに申請してください
※申請は泉佐野市役所環境衛生課(本庁舎2階)への直接持参の方法により受付します。
郵送での申請は受付しません。
(2)受付時間:開庁日の午前8時45分から12時及び12時45分から17時15分まで
■申請書類
・黒色または青色のボールペンで記入し、消えるボールペンは使用しないでください。
(1)泉佐野市自家消費向け事業所用太陽光発電設備及び事業所用蓄電池設置補助金交付申請書(様式11)
(2) 交付申請用太陽光発電設備自家消費率計算シート
(3) 法人登記履歴事項全部証明書又は賃貸契約書等の本市内に事業所を有することが確認できる書類。
(4) 市税の滞納が無いことの証明。
(5) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
(6) 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図(位置図)
(7) 補助対象設備のメーカー、型式及び容量等、設備仕様が確認できる書類
(8) 太陽光発電設備設置に係る誓約書(様式2-2)
(9) その他市長が必要と認める書類
環境衛生課 公害担当 電話番号:072-463-1212(内線2286) FAX番号:072-464-9314
泉佐野市では、2050年のカーボンニュートラルに向けて、温室効果ガスの排出量削減のため再生可能エネルギーの普及を目的とし、予算の範囲内において自家消費向け事業所用太陽光発電設備及び事業所用蓄電池の設置費用の一部を補助します。
注意)本補助金は、契約前に、補助金の交付申請が必要です。契約後の申請は本補助金の対象外となります。
■補助予定件数:1件
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