富山県黒部市:介護職員講演会等開催補助金
黒部市では、介護従事者の就労定着・離職防止又は職員の資質向上を図るため、介護事業所が講演会等を開催した場合に支援金を交付します。
介護に従事する者の就労定着、離職防止又は介護事業所の資質向上を図ることを目的とした講演会等(※)を介護事業所が介護職員等に対し開催した場合、当該講演会等の外部講師に支払った謝金及び当該講演会等を受講した介護職員等分の支援金を介護事業所に交付します。
(※)講演会等とは、セミナー、講習会、研修、講座、ワークショップ、シンポジウムなど外部の専門講師を招き行うものです。
①講師謝金
・講演会等を60分以上実施する外部講師に支払った謝金とします。
・25,000円を限度とします。(100円未満切り捨て)
・複数の事業所が合同で開催する講演会等の講師謝金については、他の事業所にて補助申請を行っていないこと。
②受講促進支援金
・外部講師による講演会等を受講した介護職員等1人当たり1,400円を支援します。
・当該講演会等を60分以上受講していること。
・20人分を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
〇市内に住所を有する介護事業所(補助金は1事業所当たり3回/年度)
〇介護サービス事業所・施設等
・法第8条第1項に規定する居宅サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
・法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
・法第8条第26項に規定する施設サービス
・法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、
・介護予防特定福祉用具販売を除く。)
・法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市民福祉部 福祉課へ申請してください。
■申請時の提出書類(第6条)
①黒部市介護職員講演会等開催補助金交付申請書
②黒部市介護職員講演会等開催実施計画(報告)書
③受講者名簿
④講演会等の開催要領が分かる書類
⑤講師謝金の額が確認できるものの写し(外部講師による謝金がある場合)
※申請時の提出期限は、講演会等を開催する日の14日前までです
■補助金の交付決定(第7条)
市は申請書について審査を行った後、交付の可否を決定し、申請者に対し、黒部市介護職員講演会等開催補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知します。
なお交付決定後に事業内容に変更があった場合は変更交付申請書を提出する必要があります。
■講演会等開催後の実績報告時の提出書類(第9条)
市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502
黒部市では、介護従事者の就労定着・離職防止又は職員の資質向上を図るため、介護事業所が講演会等を開催した場合に支援金を交付します。
介護に従事する者の就労定着、離職防止又は介護事業所の資質向上を図ることを目的とした講演会等(※)を介護事業所が介護職員等に対し開催した場合、当該講演会等の外部講師に支払った謝金及び当該講演会等を受講した介護職員等分の支援金を介護事業所に交付します。
(※)講演会等とは、セミナー、講習会、研修、講座、ワークショップ、シンポジウムなど外部の専門講師を招き行うものです。
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