香川県善通寺市:空き店舗等活用支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
以下のとおり、空き店舗等活用支援事業を行います。
■空き店舗等とは
市内に所在する店舗、倉庫、事務所その他事業活動に要する施設のうち、認定申請日から遡って3か月以上事業活動に使用されていないもの
※空き店舗等を提供及び活用しようとする方において、1つの階をまるごと、もしくは1棟で賃貸された方が支援対象となります。
(1)賃借料支援事業
・空き店舗等の賃借料(敷金・礼金・保証金・駐車場使用料等を除く)に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)を補助する。
ただし、月額3万円を限度とする。
(2)改装費及び広告宣伝費支援事業
起業を目指す個人のうち、空き店舗等の改装費及び事業を開始した日の前後1月以内に実施した広告宣伝費について、市内業者に工事を請け負わせた場合に限り、費用の1/2以内の額を補助する。
ただし、申請日が属する月まで3か月以上市内に住所を有する者が営業する場合は50万円を限度とする。
その他の者が、市内の空き店舗で営業する場合については30万円を限度とする。
(3)登録空き店舗等固定資産税課税免除事業
この登録空き店舗等を「空き店舗等活用事業者」に賃貸し、事業が開始された翌年度から2年間、事業面積として市長が認めた土地及び建物に係る固定資産税の課税を免除する。
ただし、対象期間内において事業を廃止したときは、廃止した月の属する年度までとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)賃借料支援事業
(2)改装費及び広告宣伝費支援事業
(3)登録空き店舗等固定資産税課税免除事業
2024/04/01
2025/03/31
(1)賃借料支援事業
(1) 空き店舗等(市内に所在する店舗・倉庫・事務所その他の事業活動の施設で、申請する3月前までに事業の用に供することを廃止したものをいう。以下同じ。)を活用し、営利の目的をもって事業を行おうとする法人または個人であること。( 平成31年4月より市内全域が対象となりました。)
(2) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3) この実施事業が、香川県信用保証協会に定める保証対象業種であること。
(4) 市町村税等を完納していること。
(5) 暴力団や暴力団員、暴力団等と密接な関係を有しない者。
(2)改装費及び広告宣伝費支援事業
(1) 空き店舗等を活用し、営利の目的をもって新たに事業を営もうとする者。 (※既に事業を営んでいる者は対象外)
(2) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3) この実施事業が、香川県信用保証協会に定める保証対象業種であること。
(4) 市町村税を完納していること。
(5) 暴力団や暴力団員、暴力団等と密接な関係を有しない者。
(3)登録空き店舗等固定資産税課税免除事業
(1) 賃貸可能な空き店舗等を登録申請し、登録空き店舗等として認定された物件の所有者であること。
(2) この登録空き店舗等を、市長が認める「空き店舗等活用事業者」に賃貸する者であること。
(3) この登録空き店舗等を賃貸することを業とする者でないこと。
(4) 市町村税を完納していること。
(5) 暴力団や暴力団員、暴力団等と密接な関係を有しない者
■申請に際して (ご注意ください)
1 事業を行う2か月前までに事業者認定申請をしてください。申請後、認定審査委員会を経て認定の可否が決定します。認定を受けた方のみ下記(1)から(3)の事業の申請をすることができます。
2 脱サラなどにより初めて起業する場合、本市の創業支援等事業計画に記載された創業についての指導、助言等(創業セミナー)を受けることが必須となります。
商工観光課代表 Tel:0877-63-6315 Fax:0877-63-6356
以下のとおり、空き店舗等活用支援事業を行います。
■空き店舗等とは
市内に所在する店舗、倉庫、事務所その他事業活動に要する施設のうち、認定申請日から遡って3か月以上事業活動に使用されていないもの
※空き店舗等を提供及び活用しようとする方において、1つの階をまるごと、もしくは1棟で賃貸された方が支援対象となります。
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