岐阜県関市:ブロック塀等撤去費補助金
関市では、地震等災害時において死傷者の発生や緊急車両の通行の支障につながるブロック等の倒壊を減らすためにブロック塀等の撤去に対し、補助金を交付します。
ブロック塀等の撤去費
1.補助対象経費は次のいずれか少ない額
(ア)撤去に要した経費(廃棄等の経費を含む)
(イ)ブロック塀等の面積に10,000円/平方メートルを乗じた額
2.補助金額 補助対象経費の1/2(最大300,000円)
3.同一の土地には1回限り
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/05/10
2025/03/31
■対象となるブロック塀等
・補強コンクリートブロック造又は組積造(ブロック、レンガ、大谷石等)の塀
・道路に面し、塀から道路境界線までの最短距離がその塀の高さ以内であること。
・道路面から80センチ以上、かつ、基礎を除く部分が60センチ以上であること。
(敷地と道路の高さが異なる場合は、別の扱いとする)
・道路に面する部分の全てが撤去されること。
■交付の条件
・市税等の滞納がないこと。
・撤去にあたり、他の補助金、助成金等を受けていないこと。
・撤去後に同じ場所に再びブロック塀等を設置しないこと。
■手続き
関市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)及び個人情報調査同意書(様式第2号)にご記入のうえ、必要書類を添えて関市都市計画課に提出。
なお、補助金受領に関しては、代理受領も可能。
必要書類:位置図、補助事業の概要書、撤去するブロック塀等の写真、見積書又は経費がわかる書類 等
■補助金交付までの流れ
1.申請書(別記様式第1号)、個人情報調査同意書(様式第2号)、必要書類を提出
2.交付決定通知書を受領
3.ブロック塀等撤去
4.完了届(様式第6号)及び請求書(様式第7号)を提出
5.指定口座に補助金入金
関市都市計画課(0575-23-7981)
関市では、地震等災害時において死傷者の発生や緊急車両の通行の支障につながるブロック等の倒壊を減らすためにブロック塀等の撤去に対し、補助金を交付します。
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