埼玉県久喜市:空き家利活用補助金
市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助します。
また、地域コミュニティ事業で空き家の利活用を予定している方は、交通住宅課までご相談ください。
空き家の改修に係る工事費用
補助対象工事に要する費用の3分の2の額で、上限50万円(千円未満切捨て)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域コミュニティ事業で空き家の利活用をすること
2024/07/26
2024/12/02
■補助対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家が対象です。
・久喜市内に存するもの
・住宅(事務所、店舗その他これらに類する住宅を含む。)で、おおむね1年以上居住又は使用されていないもの
・建築基準法の規定に違反していないもの
・昭和56年6月1日以後に建築される建築物に適用される耐震基準による耐震性が確保されているもの、又は補助金により耐震改修工事を実施するものであること。
・過去にこの補助金の交付を受けていないもの
・国又は地方公共団体からこの補助金と同様の補助を受けていないもの
■補助対象となる工事
・屋根、外壁その他の外装の改修工事
・内壁、床、天井その他の内装の改修工事
・台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事
・電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
・増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。)
・耐震改修工事(耐震診断を含む。)
・用途の変更に伴い法令上必要となる工事
■補助の対象者
次のすべての要件を満たす、補助対象工事を行う個人又は団体
・市税を滞納していないこと
・補助対象工事を行うことについて、所有者等の同意を得ていること
・久喜市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
・補助対象空き家で、地域コミュニティ事業を10年以上実施すること
■地域コミュニティ事業
地域コミュニティ活性化に資する事業を10年以上実施する必要があります。
・まちづくりの活動拠点施設(市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室等)
・交流施設(集会所、子ども食堂等)
・体験学習施設(防災体験学習等)
・教育施設(放課後学習支援施設等)
・創作活動施設(手工芸、絵画、料理教室等を行う施設等)
・文化施設(美術作品展示施設等)
・滞在型体験施設(移住体験宿泊施設等)
※上記以外でも地域コミュニティの活性化に資すると認められる場合は補助対象となります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請前に交通住宅課に相談したうえで、「交付申請書」に記入し、必要書類を添えて提出してください。
■交付申請時提出書類
・交付申請書
・補助対象空き家の位置図、現況写真
・補助対象工事の見積書
・登記事項証明書その他の補助対象空き家の所有者が分かる書類
・地域コミュニティ事業に係る事業計画書
・その他必要な書類
市民部 交通住宅課 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kotsu@city.kuki.lg.jp
市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助します。
また、地域コミュニティ事業で空き家の利活用を予定している方は、交通住宅課までご相談ください。
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