静岡県富士宮市:市街化調整区域空き店舗等利活用事業費補助金
市街化調整区域のコミュニティ維持及び活性化を図るため、市街化調整区域に存在する空き店舗等を利活用し、小売業、宿泊業又は飲食サービス業を行う者に対して、空き店舗等の改修工事等に要する経費を補助します。
※改修工事と建築工事は富士宮市内の施工業者、備品の購入は富士宮市内販売業者によるものに限定します。
空き店舗の改修工事費、土地利用の店舗建築工事費、店内備品購入費
■市街化調整区域に存在する空き店舗等を利活用し、小売業、宿泊業又は飲食サービス業を行うこと
■事業の対象となる店舗
対象区域内に存在する空き店舗(※1)や土地(※2)で、小売業・宿泊業(民泊事業を除く。)・飲食サービス業(※3)を営む店舗を対象とします。
(※1)空き店舗とは、利活用されていない状態にある店舗をいいます。
(※2)土地とは、利活用されていない状態にある土地で、現況地目が宅地、原野又は雑種地をいいます。
(※3)対象業種は、日本標準産業分類に基づいて判断します。
ただし、次に該当するものは除きます。
1.床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗
3.対象区域内での移転となる店舗
4.都市計画法、建築基準法その他の法令に違反している店舗
2024/08/08
2025/03/31
■事業の対象区域
第5次富士宮市総合計画で定められている政策推進エリアの集落拠点地域(市街化調整区域に存する地域に限る。)の14地区
(猪之頭、白糸、上井出、北山、山宮、上野、富士根北、富丘、柚野、下稲子、上稲子、沼久保、芝富、内房)
対象区域はおおよその範囲を示していますので、事前に企画戦略課 地域政策推進室へお問い合わせをしてください。
※補助金申請を行う前に、事業実施に必要となる各種法令等(都市計画法など)の確認や各種法令等に伴う手続きを完了していることが必要となります。
申請をご検討されている方は、事前に企画部 企画戦略課 地域政策推進室へ連絡してください。
企画部 企画戦略課 地域政策推進室 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階) 電話番号: 0544-22-1215 ファクス: 0544-22-1206 メール : kikaku@city.fujinomiya.lg.jp
市街化調整区域のコミュニティ維持及び活性化を図るため、市街化調整区域に存在する空き店舗等を利活用し、小売業、宿泊業又は飲食サービス業を行う者に対して、空き店舗等の改修工事等に要する経費を補助します。
※改修工事と建築工事は富士宮市内の施工業者、備品の購入は富士宮市内販売業者によるものに限定します。
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