【税制】中小企業事業再編投資損失準備金(中堅・中小グループ化税制)

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~中堅・中小企業によるグループ化に向けた複数回M&Aを後押します~

中小企業者のうち、令和9年3月31 日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。
※DD(デュー・デリジェンス):M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況
について詳細に調査すること。

◆M&A実施時 : 買手企業は、株式等の取得対価の70%以下の金額を準備金として積み立て ⇒ 積立額を損金算入
◆取崩要件該当時: 減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩す ⇒ 取崩額を益金算入
◆5年経過後 : 措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す ⇒ 取崩額を益金算入


経済産業省
中小企業者
中小企業者のうち、令和9年3月31 日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDDの内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものの株式取得によるM&Aの実施

2024/04/01
2025/03/31
■本税制の対象となる中小企業
・本税制の活用に際しては、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定が必要となっており、当該計画については、「①特定事業者等」に該当する事業者のみ提出が可能となります。
・その上で、税制の適用を受けるためには、租税特別措置法上の「②中小企業者」に該当する必要があります。

①②両方の要件を満たす必要あり
①「特定事業者等」(中小企業等経営強化法)
・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人
・協同組合等※

②「中小企業者」(租税特別措置法)
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等に該当する場合は対象外となる等の要件がございます。詳しくは、「中小企業税制〈令和5年度版〉」の中小企業事業再編投資損失準備金のページをご確認ください。

① M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上の内容に株式取得を含み、かつ事業承継等事前調査の内容を記載した経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けてください。申請時に、併せて「事業承継等事前調査チェックシート」を作成し、添付してください。

② 認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受けてください。

③ 税法上の要件を満たす場合には、税務申告において準備金積立額について損金算入ができます。税務申告に際しては、①の申請書、①の認定書、②の確認書(いずれも写し)を添付してください。

中小企業税制サポートセンター 電話: 03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00) 【中堅企業向け】※拡充枠のみ 経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 電話:03‐3501-1560(平日10:00~12:00、13:00~17:00)

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中小企業者のうち、令和9年3月31 日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。
※DD(デュー・デリジェンス):M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況
について詳細に調査すること。

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