東京都豊島区:令和7年度 中小企業支援事業補助金(開業支援コース)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

主に創業初期から成長期の区内中小企業者を対象に、特定創業支援プログラムの受講およびとしまビジネスサポートセンターの専門相談員による助言、指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。

※申請される前に必ず申請要領をご確認のうえ、申請してください。
指定した書類の提出ができない場合、補助対象外となります。
※期間中であっても、予定件数に達し次第終了します。

1.販路開拓および拡大経費
(1)広告宣伝費

2.デジタル化推進経費
(1)ソフトウェアの購入および利用に関する経費
(2)ハード機器類の購入および利用に関する経費

3.専門家活用経費
(1)各種専門家相談料
(2)東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」にかかる専門家相談料


豊島区
中小企業者,小規模企業者
創業初期から成長期の期間、特定創業支援プログラムの受講および、としまビジネスサポートセンターの専門相談員による助言・指導を経て、事業を営むこと

2025/05/12
2026/01/30
以下の要件を全て満たしている必要があります。
・中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと(個人事業主も対象です)。
・個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有すること。法人の場合は、区内に本店登記地を有すること。
・区内で 3 か月以上かつ 5 年未満事業を営んでいること。
・直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。
・フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認められるものでないこと。
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
・政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。また、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外とします。
・同一の経費を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けているもの、もしくは今後受ける予定があるもの。
・豊島区経営安定支援事業補助金の利用を予定している、または利用しているもの。
・その他区長が適切でないと認めるもの。

また、交付申請前に以下の要件を満たす必要があります。
(1)豊島区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等の要件を満たし、事業終了後に本区が発行する証明書を取得したもの。
(2)としまビジネスサポートセンターの「補助金相談」にて、コーディネーターによる助言および指導を受けたもの。

■申請の流れ
⑴特定創業支援プログラム受講
※規定のプログラムを受講後に、区が発行する証明書の取得が必要です。
過去に取得済の方の再受講は不要です。
⑵【要予約】ビジサポ補助金相談利用
※ビジサポの「補助金相談」にてコーディネーターの助言・指導を受けてください。
⑶補助金交付申請(原則郵送)
※申請は必着でお願いします。(令和 8 年 1 月 31 日以降到着のものは一律補助対象外)
⑷書類審査(交付決定・通知)
⑸補助金振込

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区庁舎7階 産業観光部産業振興課 開業支援事業補助金担当 電話番号:03-4566-2742

主に創業初期から成長期の区内中小企業者を対象に、特定創業支援プログラムの受講およびとしまビジネスサポートセンターの専門相談員による助言、指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。

※申請される前に必ず申請要領をご確認のうえ、申請してください。
指定した書類の提出ができない場合、補助対象外となります。
※期間中であっても、予定件数に達し次第終了します。

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