東京都八王子市:企業立地・雇用促進奨励金
2022年3月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
製造業・データセンター、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)した市外事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※スタートアップ企業は、投下固定資産評価額や常用雇用者数等の要件緩和があります。
固定資産税・都市計画税・事業所税相当額
■加算金 (※加算金は奨励金の他に交付されます。)
1 市内雇用促進加算金
事業施設の新設・拡張等に際し、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、初年度のみ、一人あたり10万円を加算金として交付します。(上限額:1千万円)
例:新規雇用者10人の内、7人が市内居住者の場合 新規雇用者の内、7割にあたる7人が市内居住者のため、7人×10万円=70万円が加算金として交付されます。
2 市内建設業者活用加算金
※以下のいずれかの要件に該当した場合、加算金が交付されます。(加算金は初年度のみ交付、上限額:2千万円)
●要件1 工事請負業者が市内建設業者の場合 工事請負契約額の1パーセントを加算金として交付します。
●要件2 工事請負業者が市外建設業者の場合(建設業者が市外の場合でも下記要件により交付)(工事請負契約額に占める市内1次下請業者の請負契約額の割合が10パーセント以上)工事請負契約額の0.5パーセントを加算金として交付します。
3 特定産業加算金
特定産業を営む場合、土地及び建物に係る取得額の15%を事業開始日以降に交付します。(上限1億5千万円、事業開始日から奨励金の初回の交付申請時までに要申請、1度のみ。)
●対象産業 医療・ヘルスケア産業、半導体・デジタル産業、環境関連産業
4 本社機能移転加算金制度
建物(工事・購入・賃借)契約日から初年度交付申請時までに本店所在地及び本社機能を市外から市内へ移転した場合、奨励金交付額の10%を加算して交付します。(初年度のみ。)
※初年度の奨励金交付申請時に市内への本店移転登記および事業施設内への全社的な業務を統括する機能を有する部署(総務・経理・企画等)を設置している必要があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業・データセンター、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)すること
2025/04/01
2026/03/31
製造業、物流系産業、宿泊業、商業及び事務所・データセンターの事業施設を新設した市外の事業者
奨励金の交付申請時に満たすべき要件は次のとおりです。
●常用雇用者数と投下固定資産評価額の要件を満たすこと。
●対象施設にて行う事業が、当該対象施設周辺の環境悪化をもたらすものでないこと。
●市税等に滞納がないこと。
●対象施設の設置が、申請企業の市内の事業所全体における雇用の減少を伴わないものであること。
●地区計画、用途地域などの法的な規制及び都市計画マスタープランなどのまちづくりの方針に合致していること。
※特例や適用除外のケースもあるため、まずは産業振興推進課までお問い合わせください。
電話番号 042-620-7379
各種奨励金の交付要件等は企業立地支援制度パンフレットをご覧ください。
■奨励金交付までの流れ(概略)
【当該年度】 建物(工事・購入・賃借)/設備契約(立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→(90日以内)指定申請 (立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→指定申請書 受理 (八王子市)→要件審査 (八王子市)→指定決定、事業開始 (立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→事業開始届 受理(八王子市)→1月 固定資産評価額決定(八王子市)
【翌年度】 4月 納税通知(八王子市)→納税開始 (立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→完 納(立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)
【翌々年度】(3カ年繰り返し) 4月 交付申請(立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→交付申請受理 (八王子市)→要件審査(八王子市)→交付決定、奨励金交付請求(立地事業者 貸し施設設置者 開発・生産設備設置事業者)→奨励金交付 (八王子市)
産業振興部産業振興推進課 042-620-7379 ファックス:042-627-5951
製造業・データセンター、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)した市外事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※スタートアップ企業は、投下固定資産評価額や常用雇用者数等の要件緩和があります。
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