宮城県:ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

宮城県では、県内ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する企業に対する補助事業を開始します。

従業員へ奨学金返還支援金として支給した金額
対象となる奨学金は下記。
⑴独立行政法人日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金
⑵宮城県高等学校等育英奨学資金


宮城県
中小企業者,小規模企業者
従業員に対して奨励金変換支援の実施すること

2024/07/25
2025/03/31
下記の要件を全て満たしている必要があります。
⑴ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する者であること。
⑵県内に本社を有するか、県内に本社を有しないが県内に支社、工場、事業所等を有し、県内に勤務地を限定した採用を行っていること。
⑶中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
⑷奨学金返還支援の対象となる従業員の採用を予定していること。
⑸奨学金返還支援の内容等について、就業規則、賃金規程その他の内部規程で明確に定めている又は奨学金返還支援の対象となる従業員の採用時までに明確に定める予定であること。

⑴県への認定申請(支援対象従業員の採用前までに申請)
・「ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金補助対象候補者認定申請書(様式第1号)」により県に申請を行います。
・支援対象従業員に対する奨学金返還支援予定額、支援対象従業員の人数(見込)、企業の基本情報(所在地、事業内容等)等を記載ください。
・支援対象従業員を採用する前までに申請を行い、県から認定を受ける必要があります。
⑵採用報告(採用日の翌月末までに報告)
・「ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金支援対象従業員採用報告書(様式第2号)」により県に報告を行います。
・支援対象従業員の氏名や勤務先住所、従事する業務内容、奨学金返還支援額等について報告してください。
・採用日の属する月の翌月末までに報告する必要があります。
⑶【初回】状況報告(採用日から6か月後に報告)
・「ものづくり企業奨学金返還支援事業補助支援対象従業員就業状況報告書(様式第3号)」により県に報告を行います。
・支援対象従業員の氏名、従事する業務内容、奨学金返還支援額等について報告してください。
・採用日から6か月が経過する日の属する月中に報告する必要があります。
⑷支援対象従業員への奨学金返還支援
・支援対象従業員に対する奨学金返還支援を実施します。
・実際に代理返還等を行う月や回数等については、補助対象候補者において自由に設定が可能です。ただし、補助対象となるのは交付申請を行った月の前月末までの直近12か月間における金額となります。
⑸【初回】交付申請(12か月ごとに申請)
・「ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)」により県に申請を行います。
・補助対象期間(72か月間)のうち12か月が経過するごとに、その期間における補助対象経費について申請を行うこととなっており、12か月目の翌月末までに、必要書類を添えて県に提出する必要があります。

宮城県 経済商工観光部産業人材対策課企画班 TEL:022-211-2764 Mail:sanzinp@pref.miyagi.lg.jp

宮城県では、県内ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する企業に対する補助事業を開始します。

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