岐阜県:看護職員等確保対策事業施設整備補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

県は、医療従事者の職場環境の改善 及び医療従事者の養成力の充実 を図るため、病院及び診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所 をいう。) の開設者 及び看護師等養成所(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた 看護師又は准看護師の養成所をいう。) の 設置者(以下「補助事業者」という。) が行う当該補助事業者の施設の整備に係る事業(以下「補助事業」という。) に要する経費 に対し、予算の範囲内で補助事業者に補助金を交付する。

■病院内保育所施設整備事業費補助金
病院内保育所として必要な新築、増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修を除く。)に要する工事費又は工事請負費

■看護師等養成所施設整備費補助金
学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の新築及び増改築に要する工事費又は工事請負費


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■病院内保育所施設整備事業費補助金
次に掲げる法人等とする 。 ( 地方公共団体 、 地方独立行政法人を除く。)
・日本赤十字社岐阜県支部
・岐阜県厚生農業協同組合連合会
・公立学校共済組合
・社会福祉法人
・一般社団法人及び一般財団法人
・医療法人
・学校法人及び準学校法人
・病院又は診療所を開設した個人
・独立行政法人
・国立大学法人

■看護師等養成所施設整備費補助金

2024/04/01
2025/03/31
■病院内保育所施設整備事業費補助金
次に掲げる法人等とする 。 ( 地方公共団体 、 地方独立行政法人を除く。)
・日本赤十字社岐阜県支部
・岐阜県厚生農業協同組合連合会
・公立学校共済組合
・社会福祉法人
・一般社団法人及び一般財団法人
・医療法人
・学校法人及び準学校法人
・病院又は診療所を開設した個人
・独立行政法人
・国立大学法人

■看護師等養成所施設整備費補助金
・学校法人及び準学校法人
・医療法人、一般社団法人及び一般財団法人(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定による専修学校又は同法第134条の規定による各種学校の認可を受けることのできる看護師等養成所に限る。)

問い合わせ先にお問合せのうえ、指定の書類をご提出ください。

医療福祉連携推進課(代表) 県庁15階 電話番号:058-272-1111内線3232・3・4 FAX:058-278-2871 メールでのお問い合わせはこちら

県は、医療従事者の職場環境の改善 及び医療従事者の養成力の充実 を図るため、病院及び診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所 をいう。) の開設者 及び看護師等養成所(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた 看護師又は准看護師の養成所をいう。) の 設置者(以下「補助事業者」という。) が行う当該補助事業者の施設の整備に係る事業(以下「補助事業」という。) に要する経費 に対し、予算の範囲内で補助事業者に補助金を交付する。

運営からのお知らせ