鳥取県:令和7年度 産業未来共創研究開発補助金「技術革新型(デジタル先端技術)」

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

県内における新たな製品・技術・サービスの開発を目指して行う研究開発等を支援します。

ア 補助率   :2分の1以内
イ 補助金上限額:500万円 ※複数者で連携する事業の補助上限:1,000万
ウ 補助事業期間:最長24か月間


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
EV等の次世代自動車(エコカー)、最先端のデジタル技術、医療機器開発への挑戦等、今後の成長が見込まれる分野への企業の参入を促し、これら分野における技術革新を支援します。

■対象分野
(9)次世代自動車・エコカー
(10)デジタル先端技術
(11)医療機器技術

2024/06/10
2025/07/18
本補助金の対象者は、次の要件を全て満たす者とします。
(1)中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第2条第2項に規定する中小企業者等であって、鳥取県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有するとともに、鳥取県内において主体的にIoT、ビッグデータ分析、AI、5G等の先端技術を活用したシステム・サービス等の開発に取り組む能力を有すること。
(2)補助事業実施計画書等及び交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(5)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(6)グループで応募する場合は、事業開始から終了するまでの間、(2)、~(4)及び(5)を満たす1者以上の事業者と連携して次の3の表中、「補助事業」欄に掲げるいずれかの事業を行う者であること。

○デジタル先端技術
 令和7年度募集を終了しました。

鳥取県商工労働部 産業未来創造課  電話:0857-26-7564  ファクシミリ:0857-26-8117  電子メール:sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

県内における新たな製品・技術・サービスの開発を目指して行う研究開発等を支援します。

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