全国:即応予備自衛官雇用企業給付金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられているほか、予測の困難な災害時等の招集命令にも常時応ずることが義務付けられています。
このような即応予備自衛官が、年間30日間の訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等により回収できない維持的な経費の支出、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。
こうした即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等の負担に対し、その労苦に報いるとともに、即応予備自衛官の雇用を円滑なものとするために、当該企業等に対する政策的給付として、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給する制度です。
■支給額
雇用する即応予備自衛官1人あたり、月額42,500円
■支給月
年4回(毎年1月、4月、7月、10月の末日まで)に分けて、それぞれの前月までに支給事由の発生している額(各回3か月分)を支払います。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等の負担軽減
2024/04/01
2025/03/31
■支給対象企業等
即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び自家営業主(国・地方公共団体及び公共法人は除く)
上記の要件を確認させて頂くため、申請時において以下の書類を提出して頂きます。
雇用保険被保険者証の写し、雇用契約書、雇入通知書、就業規則、出勤簿等
休暇措置等を確認し得る書類又はその写し
■支給要件
即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を講ずることによって、人事考課上不利益な取扱をしないこと。
即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度の周知に努めていただくこと。
給付金支給申請書(複写式)は、最寄りの 地方協力本部 の援護課又は予備自衛官課にございます。
申請要領等、詳しくは最寄りの地方協力本部へお問い合わせください
最寄りの地方協力本部へお問い合わせください
即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられているほか、予測の困難な災害時等の招集命令にも常時応ずることが義務付けられています。
このような即応予備自衛官が、年間30日間の訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等により回収できない維持的な経費の支出、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。
こうした即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等の負担に対し、その労苦に報いるとともに、即応予備自衛官の雇用を円滑なものとするために、当該企業等に対する政策的給付として、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給する制度です。
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